(複写) 軽自動車税(種別割)の税額、納税などについて
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軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日(賦課期日)現在において、主たる定置場が仁淀川町内にある軽自動車等を所有している方(所有権保留付販売の場合は買主となります。)に対してかかる税金です。定置場とは、車の運行を休止した時に主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠地をいいます。軽自動車税(種別割)は月割課税制度ではありませんので、4月2日以降に名義変更や廃車の手続きをされても、その年度分の軽自動車税は全額納めていただくことになります。4月1日(賦課期日)に譲渡、新規取得、廃車された場合のその年の軽自動車税は、譲渡及び新規取得は新所有者に課税され、廃車は課税されません。※令和元年10月1日から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
※令和元年10月1日から、三輪以上の軽自動車の取得に対して軽自動車税環境性能割(町税)がかかります。それまでの自動車取得税(県税)に代わるもので、当分の間、高知県が賦課徴収し、税率は、燃費基準値達成度等に応じて、非課税~通常の取得価格の2%となります。
車種及び税率
原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車、小型二輪
| 車 種 区 分 | 税率(年税額) | |
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
| 90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
| 三輪以上(※ミニカー) | 3,700円 | |
| 軽二輪 |
125cc超~250cc以下 ※被牽引車を含む |
3,600円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
| その他 | 5,900円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
※ ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、輪距が50cmを超えるもの、又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。
※ 被牽引車とは、ボートトレーラー、フルトレーラなどで走行時に使用しない補助輪は車輪数に含まれません。車輪数が三輪の場合は下表の軽三輪に、四輪の場合は軽四輪以上の貨物用に含まれます。
三輪及び四輪以上の軽自動車
| 車 種 区 分 | 税率(年税額) | ||||
|
平成27年3月31日以前の 新規登録車両 |
平成27年4月1日以後の 新規登録車両 |
※新規登録後13年を 経過した車両 |
|||
| 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
|
軽四輪 以上 |
乗 用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
※ 重課税率が適用になる新規登録後13年を経過した車両については、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリン電気併用軽自動車及び被けん引車を除きます。重課税率の適用年度は下記の早見表をご覧ください。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
・平成29年度分平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、平成29年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
| 車 種 区 分 | グリーン化特例の税率(年税額) ※1年度分に限り軽減 | ||||
| 概ね75%軽減(注1) | 概ね50%軽減(注2) | 概ね25%軽減(注3) | |||
| 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
|
軽四輪 以上 |
乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
| 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
(注1)概ね75%軽減
電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)
(注2)概ね50%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、以下の車両
・乗用:平成32年度燃費基準+20%達成車
・貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(注3)概ね25%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、以下の車両
・乗用:平成32年度燃費基準達成車
・貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
平成29年4月1日から平成31年3月31までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、平成30年度又は平成31年度(取得の翌年度分のみ)分に限り軽自動車税が軽減されます。
| 車 種 区 分 | グリーン化特例の税率(年税額) ※1年度分に限り軽減 | ||||
| 概ね75%軽減(注1) | 概ね50%軽減(注2) | 概ね25%軽減(注3) | |||
| 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,0 00円 | ||
|
軽四輪 以上 |
乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
| 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)
(注2)概ね50%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、以下の車両
・乗用:平成32年度燃費基準+30%達成車
・貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(注3)概ね25%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、以下の車両
・乗用:平成32年度燃費基準達成車+10%達成車
・貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
納税の方法
毎年5月初旬に納税通知書及び納付書をお送りします。納期限(5月31日)までに、納付書又は口座振替(注)によって納めてください。納付場所は、仁淀川町役場本庁出納室、高知県農業協同組合、四国銀行、高知信用金庫、高知銀行、四国内のゆうちょ銀行及び郵便局、納付書裏面に記載のコンビニエンスストアです。
(注)口座振替とは、町税等をご指定いただいた金融機関の口座から引落しにより納付ができる便利で安全なものです。口座振替を利用されると、納付のたびに金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、「うっかり納期を忘れていた」「忙しくて納付に行く時間がない」などといったこともなくなり、大変便利です。手続きは、通帳のお届印をご持参いただければ金融機関の窓口で簡単にできますので、是非、口座振替をご利用ください。
車検用の納税証明書
軽四輪、二輪の小型自動車など車検がある車は、車検を受ける時に軽自動車税(種別割)納税証明書が必要になります。・納付書で納付される場合は、納付書についていますので納付した金融機関等の窓口で受け取ってください。
・口座振替の場合は、6月初旬に圧着はがきにて郵送します。
※納税証明書は車検証と一緒に保管するなどして紛失しないようにご注意ください。なお、納税証明書を紛失された場合は、税務課窓口で交付できます。
軽自動車税納税証明書の交付についてはこちらをご参照ください。