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物価高対応子育て応援手当の支給について

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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2026/01/14

11月21日付で閣議決定された政府の「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

仁淀川町では2月から順次支給を開始します。

1.支給対象者

原則、以下の方が支給対象者となります。

(1)仁淀川町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含みます)の児童手当の支給を受けた方。(申請不要です)

(2)令和7年9月30日時点(基準日)で、仁淀川町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方は(様式第3号)による申請が必要です。

申請書(様式第3号)(Excel:93KB)

(3)仁淀川町に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者。(町に児童手当の申請をしていない方は、本手当(様式第3号)の申請が必要です)

2.支給対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

3.支給額

児童1人当たり2万円(児童1人につき、1回限り)

4.受給方法

仁淀川町から児童手当を受給されている方については、「お知らせ」を送付します。

・本手当の受給を拒否する場合は、受取拒否の届出書(様式第1号)を期限までに提出してください。

受給拒否の届出書(様式第1号)(Excel:30KB)

・児童手当を受給している口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合は、支給口座等の届出書(様式第2号)を早急に提出してください。

支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excel:53KB)

5.お問い合わせ先(国)

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)

物価高対応子育て応援手当(ちらし)(PDF:255KB)

詐欺にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどはありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。


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