物価高対応子育て応援手当の支給について
HOME > 物価高対応子育て応援手当の支給について
11月21日付で閣議決定された政府の「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
仁淀川町では2月から順次支給を開始します。
1.支給対象者
原則、以下の方が支給対象者となります。
(1)仁淀川町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含みます)の児童手当の支給を受けた方。(申請不要です)
(2)令和7年9月30日時点(基準日)で、仁淀川町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方は(様式第3号)による申請が必要です。
(3)仁淀川町に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者。(町に児童手当の申請をしていない方は、本手当(様式第3号)の申請が必要です)
2.支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
3.支給額
児童1人当たり2万円(児童1人につき、1回限り)
4.受給方法
仁淀川町から児童手当を受給されている方については、「お知らせ」を送付します。
・本手当の受給を拒否する場合は、受取拒否の届出書(様式第1号)を期限までに提出してください。
・児童手当を受給している口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合は、支給口座等の届出書(様式第2号)を早急に提出してください。
支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excel:53KB)
5.お問い合わせ先(国)
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどはありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。