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工事内訳書への労務費等の明示について

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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/02/01

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正により、入札法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費、材料費、法定福利費、建設業退共済契約に係る掛金及び安全衛生経費を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。

 提出して頂く工事費内訳書に労務費等が明記されていない場合、工事費内訳書の不備により入札が無効となる場合がありますので、ご注意ください

 入札時に提出を求めている工事内訳書につきましては、仁淀川町HPに掲載している様式より応札いただいて問題ありません。

改訂後の工事費内訳書(参考)

工事費内訳書(Excel:34KB)

参考



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