工事内訳書への労務費等の明示について
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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/02/01
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正
により、入札法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
つきましては、令和8年2月1日以降に公告又は指名する建設工事の競争入札の落札業者になった際には、労務費報告書にご記入のうえ、事後審査書類に添付して提出してください。
入札時に提出を求めている工事内訳書につきましては、従来の様式により応札いただいて問題ありません。