○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年仁淀川町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 仁淀川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成17年規則第45号。以下「福祉医療費規則」という。)第2条に規定する乳児、幼児及び児童(以下これらを「子ども」という。)の医療費の受給資格認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 福祉医療費規則第4条に規定する子どもの医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉医療費規則第2条に規定する重度心身障害者の医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 福祉医療費規則第4条に規定する重度心身障害者の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 仁淀川町ひとり親家庭医療費の助成に関する規則(平成17年規則第51号。以下「ひとり親医療費規則」という。)第4条第2項に規定するひとり親家庭医療費の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) ひとり親医療費規則第7条第1項に規定するひとり親家庭の医療費の受給者証の更新に関する事務
(3) ひとり親医療費規則第9条に規定するひとり親家庭の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 仁淀川町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費要綱(平成18年教育委員会訓令。以下「就学援助費要綱」という。)第3条に規定する要保護児童生徒の認定についての資格審査事務
(2) 就学援助費要綱第4条に規定する準要保護児童生徒についての認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、福祉医療費規則第2条第1項に規定する乳幼児及び児童の医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請に係る子ども(仁淀川町福祉医療費助成に関する条例(平成17年条例第96号。以下「福祉医療費条例」という。)第1条の子どもをいう。以下この条において同じ。)又は保護者(福祉医療費条例第2条第4項の保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該申請に係る子ども又は保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
(3) 当該申請に係る子ども又は保護者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報
(4) 当該申請に係る子ども又は保護者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(5) 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、福祉医療費規則第2条第1項に規定する障害児・者の医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う者に係る重度心身障害者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る重度心身障害者に係る地方税関係情報
(3) 当該申請を行う者に係る重度心身障害者に係る医療保険給付関係情報
(4) 当該申請を行う者に係る重度心身障害者に係る生活保護関係情報
(5) 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付に関する情報
(6) 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)の交付に関する情報
(1) 助成対象者(仁淀川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成17年条例第102号)第3条に規定する助成対象者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報
(2) 助成対象者に係る市町村民税に関する情報
(3) 助成対象者に係る医療保険給付関係情報
(4) 助成対象者に係る生活保護関係情報
(5) 助成対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報
(1) 生活保護に関する情報
(2) 地方税に関する情報
(3) 国民年金に関する情報
(4) 国民健康保険税に関する情報
(5) 児童扶養手当に関する情報
(6) 住民票に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月6日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和6年仁淀川町条例第25号)附則第2項の規定により同条例による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年仁淀川町条例第28号)別表第2の1の項を読み替えて同条例第4条及び同項の規定を適用する場合におけるこの規則による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第6条の規定の適用については、同規則第6条第3号中「児童手当の」とあるのは「児童手当若しくは子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の」とする。