○仁淀川町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成27年1月6日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき仁淀川町地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域おこし協力隊員が町内で起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、仁淀川町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年仁淀川町告示第140号)に定める地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者及び仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。
また、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経費見積書(写し)又は補助金の算出の根拠となるもの
(4) 滞納状況確認同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要と認める財産
2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付を一時停止することができる。ただし、災害等のやむを得ない事情によるものとして、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 地域おこし協力隊員の退任後3年未満に、町外に転出したとき。
(3) 補助金の交付決定の日から5年未満で事業を廃止したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を求めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊退任後1年未満 補助金の額の100分の100
(2) 地域おこし協力隊退任後1年以上2年未満 補助金の額の100分の75
(3) 地域おこし協力隊退任後2年以上3年未満 補助金の額の100分の50
(1) 補助金交付決定日から1年未満 補助金の額の100分の100
(2) 補助金交付決定の日から1年以上2年未満 補助金の額の100分の75
(3) 補助金交付決定日から2年以上3年未満 補助金の額の100分の50
(4) 補助金交付決定日から3年以上5年未満 補助金の額の100分の25
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に交付の決定がされた補助事業については、なお従前の例による。