○仁淀川町再生可能エネルギー利活用事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町再生可能エネルギー利活用事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、再生可能エネルギーとは、一度消費しても比較的短期間に再生され、長期間にわたって枯渇しない太陽光や風力、水力、バイオマス等のことをいう。
(補助目的)
第3条 本町の自然条件等の地域資源を生かした再生可能エネルギーの利活用を促進し、産業振興と地域の活性化を図るとともに、地球温暖化対策に寄与するための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 再生可能エネルギー事業化促進事業 再生可能エネルギーを利活用した具体的な事業の実施を目的として行う可能性調査・現地測量等の各種調査業務、事業化のための仕組みづくり(ビジネスモデルの検討等)及び各種の設計業務など事業化に至るまでの間で実施が必要な事業
(2) 再生可能エネルギー利活用促進普及事業 再生可能エネルギーの利活用を促進するための地域の「核」となる人材づくりや協議会等の組織づくり及び再生可能エネルギーを利活用した事業実施に向けた協議・検討作業並びに広報活動等の普及啓発事業に対する支援事業
2 事業計画が複数年に及ぶものについても対象事業とする。
3 第1項の規定にかかわらず、他の補助事業として採択された事業は、補助対象から除く。
(補助事業者)
第5条 補助事業者は、住民及び団体等が組織する協議会及びNPO等(以下「協議会等」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当する団体に限る。
ア 町内で不特定かつ多数の利益の増進に寄与する活動を行っている特定非営利活動法人、又は民間の非営利の任意団体であること。
イ 任意団体にあっては、規約等が定められており、継続的な活動が行われていること。
ウ 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とした団体でないこと。又は、特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦、支持し、若しくは反対することを目的とした団体ではないこと。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、仁淀川町再生可能エネルギー利活用事業費補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは規則、要綱等若しくはこれらに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の決定があった後においても取り消すことができる。
(1) 実施事業の新設、中止又は廃止
(2) 補助金の交付決定額に対しての増額又は30パーセントを超える補助金の減額
(3) 別表3に掲げる経費区分間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の30パーセントを超える配分の変更
(4) 事業内容の重要な部分に関する変更
2 第1項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第118号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率に乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の制限)
第10条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(補助の条件)
第11条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに仁淀川町再生可能エネルギー利活用事業遅延等報告書(第4号様式)を町長に提出し、その指示を受けること。
(2) 補助事業を行うために締結する契約については、町長が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならない。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(6) 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町長に納付すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、仁淀川町再生可能エネルギー利活用事業費補助金実績報告書(第5号様式)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
2 第9条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第9条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税控除税額等報告書(第6号様式)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条第1項の報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が既に通知済みの交付決定額と同額である場合は、補助金額の確定通知は行わないものとする。
(遂行状況の報告等)
第15条 町長は、必要であると認めたときは、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助事業の成果のフォローアップ)
第16条 補助事業者は、補助事業実施年度の翌年度から概ね3か年の間、事業成果等について、フォローアップを行うものとし、町長は、必要に応じて報告を求めることができるものとする。
(グリーン購入)
第17条 補助事業者は、事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第18条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による不開示情報以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第6条関係)
別表2(第7条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「町暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表3(第9条関係)
経費区分 |
1 委託料 |
2 備品購入費 |
3 事務費 |
(1) 報償費 |
(2) 旅費 |
(3) 需用費(食糧費を除く) |
(4) 役務費 |
(5) 使用料及び賃借料 |
(6) 研修等参加費 |
4 その他町長が必要と認めたもの |