○仁淀川町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町産業振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、商品の企画及び開発、加工、販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組、観光産業の振興に資する取組等を総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、産業振興計画に位置付けられた本町に関する取組又はこれに準ずると認められる取組であって次の各号に掲げるものとする。
(1) ステップアップ事業
ア 県が定める産業人材の育成事業を受講した者が実施する取組のうち、地域アクションへの位置づけを目指す取組であって、県が定める要件を満たす事業
イ 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、事業等の立ち上げ段階又は試行段階にある取組であって、県が定める要件を満たす事業
(2) 一般事業
ア 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、本町の産業振興に資すると認められ、県が定める要件を満たす事業(以下「一般事業(通常分)という。)
イ アに掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えようとする次に掲げるいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上等地域への経済波及効果が高い取組として県が定める要件を満たす事業(以下「一般事業(特別分)」という。)
(ア) 地域資源の付加価値を高める取組
(イ) 新たなビジネス手法の導入又は仕組みづくりに向けた取組
(ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組
(1) 用地の取得及び整地に要する経費
(2) 既存の施設及び設備等の撤去並びにその処理に要する経費ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(3) 商品(試供品及び試食品を含む。)の製造に供する原材料費、人件費等の経費ただし、商品の開発や試作品の製造、市場等調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(4) 苗木、種、肥料等の経費。新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができるものとする。
(5) 職員の人件費。補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができるものとする。
(6) 既存施設の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの
(7) 公課費
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、町内のグループ等の任意団体、企業等(以下「団体等」という。) 又は、第2条の目的を達成するために団体等が町外各種団体等と一体となって取り組むために組織する団体とする。ただし、仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第1号から第3号までのものは除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第2条の目的を達成するため、町長が必要と認めた補助対象経費の4/5以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助事業の採択等)
第6条 事業の採択は、県要綱第7条に規定する県の事業採択決定がされた事業とする。
2 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助金の交付の制限)
第9条 補助対象者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに様式第3号による補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けること。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第1号から第3号までに該当すると認められるものを契約の相手としないこと。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助事業の施行箇所の変更
(3) 総事業費の増額又は補助金額の増額
(4) 補助金額の20パーセントを越える減額
(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(繰越承認の申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、様式第5号による繰越承認申請書を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第6号の補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業の実施年度の3月15日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第7条第2項ただし書に基づき交付申請した場合であって、第1項の実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を様式第7号の消費税仕入控除税額等報告書を町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
4 町長は、第1項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、様式第9号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第15条 町長は、必要があると認めた場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(事業成果のフォローアップ)
第17条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間事業成果等についてフォローアップを行うものとする。
2 町長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。
(グリーン購入)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第19条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任等)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の規定にかかわらず、特別承認事業の採択を受け事業を実施する場合は、国等の事業に係る補助金交付要綱等の規定を適用するものとする。ただし、国等の事業のうち国の補助事業又は国の外郭団体が国からの補助を原資に実施する事業であって、町が関与せずに事業者が直接実施する事業である場合であっては、この限りではない。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、又は関与しているとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |