○仁淀川町地域林業総合支援事業費補助金交付要綱
平成20年5月12日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町地域林業総合支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定める。
(補助の条件)
第5条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る関係規則、要綱等に従うこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。
(3) この補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意を持って適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(4) この補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(5) 前号により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(6) 前条の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについてはこの限りでない。
(7) 事業を行うために締結する契約については、高知県が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならない。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと等の暴力団体等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助事業者は、間接補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付さなければならない。
(補助事業の変更等)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、別記第2号様式による補助金計画変更承認申請書を町長に提出するものとする。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 実施事業の廃止
(3) 事業施行箇所の変更
(4) 事業ごとの補助金額の増額及び20%を超える減額
(5) 事業内容の重要な部分に関する変更
(実績報告)
第7条 実績報告書の様式は、別記第3号様式のとおりとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第1項第6号ただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第1項第6号ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前条第1項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額。)を速やかに別記第4号様式により町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
(情報公開)
第8条 補助事業又は補助事業者及び間接補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号。以下「条例」という。)に基づく開示請求があった場合には、条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(補助金の交付の制限)
第9条 補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 事業主体 | 補助対象経費 | 補助率等 |
地域林業振興事業 | (1) 一部事務組合、広域連合若しくは複数の市町村が組織する協議会又は特定の市町村に偏らず広域的な活動を行う団体 (2) 森林組合、農業協同組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業・木材生産を業とする団体)、地方公共団体等が出資する法人、森の工場の認定を受けた事業体 | 地域林業の振興に効果が認められる事業に要する経費として町長が認める経費 | 3/4以内 ただし、素材生産に使用する林業機械については、次のとおりとする。 1 主として高知県森の工場推進モデル事業実施要領第4の規定により承認された森の工場で利用する場合は65/100以内 2 1以外の場合は7/12以内 |
作業道整備事業 | 新生産システムモデル事業の参加事業体又は森林所有者 | 緊急間伐総合支援事業における森林整備支援事業(作業道整備)の対象とならない木炭原木の搬出等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備に要する経費 | 次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額 1 幅員1.5m以上2.5m未満 (1) 路面整備 200円/m (2) 開設 1,400円/m (3) 丸太積み工 1,400円/m (4) 洗い越し工 8,000円/箇所 2 幅員2.5m以上3.0m未満 (1) 路面整備 300円/m (2) 開設 2,000円/m (3) 丸太積み工 1,400円/m (4) 洗い越し工 8,000円/箇所 3 幅員3.0m以上 (1) 路面整備 400円/m (2) 開設 3,000円/m (3) 丸太積み工 1,400円/m (4) 洗い越し工 8,000円/箇所 |
林業雇用創出事業 | 認定事業体等 | 森林資源を活用した新たな事業の開始に要する経費 | 3/4以内。 ただし、林業従事者を新たに1人以上雇用するものとする。 また、補助対象経費は事業を開始する際に必要な経費とし、人件費などの経常的な経費は補助対象外とする。 |
注)
1 公用施設の整備及び施設等の維持管理に係る事業並びに他の補助事業に採択された事業は補助の対象としない。
2 事業実施主体の職員給与等の人件費及び経常的に雇用されている賃金職員の賃金、食糧費、施設整備に係る用地関連経費及び既存施設の解体・取壊し経費は補助対象外経費とする。
3 補助金額は、事業ごとの補助対象経費に「補助率等」欄に定める率又は単価を適用した後、千円未満を切り捨てた額とする。
4 地域林業振興事業において補助の対象とする素材生産に使用する林業機械とは、素材生産に付随する路網整備作業に使用する機械も含まれる。具体的には次の機械とする。フェラーバンチャー、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、林内作業車、自走式ウィンチ、ログローダ、グラップル付トラック、フォークリフト、クレーン付トラック、タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材機、バックホウ、ダンプトラック等。及び、バックホウ等上記機械のベースマシンに追加して取り付けるアタッチメント類
5 林業雇用創出事業は、事業主体の新たな事業を開始する初年度に係る経費のみを補助対象とする。
6 林業従事者とは、年間の林業就労日数が60日以上の者をいう。
7 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)の規定により改善計画を認定された林業事業体又は認定を受ける予定の林業事業体であること。
別表第2(第2条、第5条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |