○仁淀川町みどりの食糧システム戦略推進事業費補助金交付要綱

令和3年6月16日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町みどりの食糧システム戦略推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 仁淀川町は、持続可能な食糧システム戦略システムの構築に向け、化学農薬の使用料低減、脱炭素等を実践する農業者等の技術の導入及び有機農業に取り組む農業者等への有機JAS認定取得や生産技術の向上及び販路拡大について、補助事業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助する。

(補助事業者、補助率等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助事業者、事業実施主体、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるとおりとし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。ただし、補助を行う期間は、単年度限りとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し、補助金の交付に際して、事業実施主体に対し同様の条件を付さなければならない。

(1) 補助金の交付申請をする者は、「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むとともに、当該年の活動について、点検シート等により確認し、実績報告時に提出すること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、様式第2号による補助事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても補助金の交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 補助事業の実施に当たっては、第9条第5号のいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(7) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(9) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(10) 補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が10万円以上の設備及び道具で、処分制限期間を経過しないものは、様式第7号による財産管理台帳及びその他関係書類を保管すること。

(11) 別表に掲げる事業実施主体が、町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がないこと。

(補助事業の変更)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、事前に様式第3号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業の実施内容の追加

(3) 補助金額を増額する場合

(4) 補助金額の20パーセントを超える減額をする場合

(実績報告等)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第4号による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、様式第6号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき又は第7条第1項の規定による報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。

(5) 補助事業者(間接補助事業者を含む。)が次に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下この号において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)であるとき。

 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であるとき。

 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(グリーン購入)

第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による不開示情報以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付、当該事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

補助事業者

補助対象経費

補助率

備考

1 環境保全型農業実践支援

5戸以上の農業者の組織する団体

(注―1)

① 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農林水産大臣の登録を受けた天敵、防が灯その他の化学合成農薬低減に必要と認められる経費

ただし、これまでの実績、土着天敵の導入状況等から申請内容及び数量が適正であり、他者と比較して著しい不均衡が生じないこと。

(補助対象限度額50万円/10a)

② 防虫ネット等土着天敵の温存に必要があると認められる資材に要する経費

(補助対象限度額100万円/10a)

③ 養液栽培における排液処理装置の導入に要する経費

(補助対象限度額200万円/10a)

3分の2以内

・①において、微生物製剤及び交信かく乱剤、UVカットフィルム、粘着資材、循環扇は、補助対象としない。

・①において、ピーマン、シシトウ類、ナス類については、天敵製剤及び防虫ネット導入に要する経費を補助の対象としない。

・②、③への補助は、同一の事業実施主体のうち、過去に補助実績のない生産者を対象とする。

(注)1 事業種目1の「農業者の組織する団体」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体及び農業法人。

(2) 農業法人は、受益農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

仁淀川町みどりの食糧システム戦略推進事業費補助金交付要綱

令和3年6月16日 告示第74号

(令和5年3月31日施行)