○仁淀川町中山間地域生活支援総合補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町中山間地域生活支援総合補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、地域が一体となって、中山間地域で将来にわたり暮らし続けることができる生活環境づくりを進めるため、別表第1に掲げる事業実施主体(以下「事業主体」という。)が実施する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中山間地域における地域住民の生活を支える生活用品の確保を図るため、地域の見守り活動等の取組を複合して実施する買物支援に必要なハード事業又はソフト事業とする。
2 補助対象とする事業期間は、原則として、単年度とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、事業主体、補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(2) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)等の規定に準じた競争入札等の方法によって、契約を締結しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(6) 補助事業の年度内の完了が困難となった場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業遅延等報告書(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けること。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
(8) 事業を実施するために車両の購入又は店舗設備を取得した場合にあっては、原則として取得した年度から起算して5年間は、地域の見守り活動等の取組を複合して実施することとし、補助目的に合致した活用を行うこと。
(補助事業の着手)
第8条 補助事業の着手は、補助金交付決定通知に基づき行わなければならない。
(1) 補助事業の事業主体の変更
(2) 補助事業の新設、全部若しくは一部の中止又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助金額の増額
(5) 補助金の交付決定額に対して20パーセントを超える補助金の減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分に関する変更
3 町長は、第1項の規定による承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要があると認めた場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(繰越承認の申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、補助金繰越承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施事業の内容が分かる資料(完成写真、図面等)
(2) 領収書等支払関連資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しない場合は、補助金年度終了実績報告書(様式第9号)を当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
4 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を補助金に係る消費税仕込控除税額等報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを町に返還しなければならない。
(概算払)
第14条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じるものとする。
(補助金の返還等)
第17条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 法令若しくはこの要綱の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又は当該決定に付した条件に違反したとき。
(4) 補助目的として包含できる補助目的に合致する活用ができなくなっとき。(町長が特にやむを得ないと認めた場合を除く。)
(5) 別表第2に掲げるいずれかに該当するとき。
(事業成果のフォローアップ)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施年度の翌年度からおおむね3年間補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、町長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(補助金の交付の制限)
第20条 補助金の交付を受けようとする事業主体が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(その他)
第21条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
生活用品確保等支援事業 | ||
補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 |
(ア) 仕組みづくりのための調査等に要する経費 生活用品の確保と併せて、地域の見守り活動等の取組を複合して実施する仕組みづくりのための調査、広報等による利用促進活動 (イ) 事業の実施に必要な設備等に要する経費 生活用品の確保のために必要な車両、店舗設備又は附帯する備品等の購入に要する経費 | ・NPO法人、公益法人、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所又は商工会 ・企業又は個人事業者 ・その他町長が認める団体等 | 10分の10以内 |
別表第2(第6条、第7条、第17条関係)
(1) 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第6条又は第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |