○仁淀川町町産材輸出促進事業費補助金交付要綱

令和7年6月4日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町町産材輸出促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、町産材製品の海外での販路拡大を図るため、土佐材流通促進協議会の構成員であって、かつ、町内に事業所を有する者(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 町産材製品マッチング事業

(2) 町産材製品トライアル出荷事業

(3) 町産材製品PR事業

(4) 町産材製品海外見本市出展事業

(5) 町産材製品テストマーケティング事業

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条各号に掲げる補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助事業者、補助対象製品、補助対象経費及び補助額については、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請は、事業の実施前に、補助金交付申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(補助金の交付の制限)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者が、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、第4条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る規則及びこの告示の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(補助金の交付の決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容若しくは前条に規定する補助の条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助事業の変更)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生ずるときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(概算払の請求)

第11条 補助事業者は、規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第12条 補助金実績報告書(様式第6号)は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第7条第3号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第7条第3号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の補助事業等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、第8条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、これを返還させることができる。

(情報の開示)

第14条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

補助事業者

補助対象製品

補助対象経費

経費内容

補助額

備考

(1) 町産材製品マッチング事業

土佐材流通促進協議会の構成員であって、かつ、町内に事務所を有する者

①製材品

②木製の家具、建具

③木工製品

④その他(町産材を原料とし製作されたもので町長が認めるもの)

営業・商談(商談会)に要する経費

県内企業及びアドバイザーの交通費(相手国での移動費を含む。)並びに宿泊費、アドバイザー謝金、通訳費、会場使用料、商談に使用する商材の輸送料、車両借り上げ等

各事業区分

100万円以内

(ただし、全事業区分の合計金額は300万円以内とする。)

アドバイザー謝金及び通訳費について、1日当たりの補助上限額を25,000円とする。

商談に使用する商材の輸送料について、1回の事業実施当たりの補助上限額を25,000円とする。

バイヤーの招へいに要する経費

バイヤー及びアドバイザーの交通費(国内移動費を含む。)並びに宿泊費、アドバイザー謝金、通訳費、会場使用料、車両借り上げ料等

(2) 町産材製品トライアル出荷事業

新たな取引先へのトライアル出荷に要する経費

県内運送費、船積み費、国際運送費、売主が負担する費用(貿易保険料、輸出梱包費、輸出検査費、輸出許認可手続費、輸出通関諸費、貨物保険料等)、与信管理代行費等

トライアル出荷は1取引先当たり1回1コンテナ又は1個を上限とする。

ただし、補助対象経費の下限を25,000円とする。

(3) 町産材製品PR事業

町産材製品を使用する海外のモデルルーム、モデルハウス、店舗等の集客の見込まれる施設において、その町産材製品をPRするための加工、輸出及び現地施工指導に要する経費

国内でのプレカット費用、県内運送費、船積み費、国際運送費、売主が負担する費用(貿易保険料、輸出梱包費、輸出検査費、輸出許認可手続費、輸出通関諸費、貨物保険料等)、与信管理代行費、通訳費、施工指導費(人件費、交通費(相手国での移動費を含む。)、宿泊費)

施工指導に係る人件費について、1日当たりの補助上限額を25,000円とする。

(4) 町産材製品海外見本市出展事業

海外で実施される見本市等への出展に要する経費

県内運送費、船積み費、国際運送費、売主が負担する費用(貿易保険料、輸出梱包費、輸出検査費、輸出許認可手続費、輸出通関諸費、貨物保険料等)、与信管理代行費、出展経費等


(5) 町産材製品テストマーケティング事業

海外へのテストマーケティングや、輸出促進プロモーションに要する経費

海外への木造建築の輸出促進PRツール(パンフレット、動画等)の作成に要する経費(報償費、委託料等)


1 事業の定義

(1) 町産材製品マッチング事業とは、新たな販路の拡大を図るため、営業・商談、バイヤーの招へいを行うものである。

(2) 町産材製品トライアル出荷事業とは、海外新規取引先(過去5年以上取引がない取引先(申立書等による確認))へのトライアル出荷を行うものである。

(3) 町産材製品PR事業とは、海外においてモデルルーム等に県産材製品を施工しPRを行うものである。なお、事業実施主体が海外取引先と連携して事業に取り組む場合は、その海外取引先が、過去5年以内に町産材製品PR事業を実施していない(申立書等による確認)ことを条件とする。

(4) 町産材製品海外見本市出展事業とは、海外で開催される木材見本市等への出展を行うものである。

(5) 町産材製品テストマーケティング事業とは、海外への木造建築を輸出するテストマーケティング及び、輸出促進のためプロモーションを行うものである。

2 その他

・(1)町産材製品マッチング事業、(2)町産材製品トライアル出荷事業、(3)町産材製品PR事業及び(5)町産材製品テストマーケティング事業は、1事業実施主体当たり合わせて100万円を補助金の上限額とする。

・(3)町産材製品PR事業及び(5)町産材製品テストマーケティング事業については、仁淀川町産材製品を使用していることを表示してPRを行うものとし、実績報告書にそのことが分かる写真を添付する。

・加工貿易(原材料・半製品を輸出して海外で加工後、製品として輸入すること。)を行うために本事業を活用することはできない。

・運送については、県内の港及び県内からの航空便の使用を原則とするが、これにより難い場合はその理由を明記して交付の申請を行うことができる。

別表第2(第6条―第8条関係)

1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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仁淀川町町産材輸出促進事業費補助金交付要綱

令和7年6月4日 告示第66号

(令和7年7月1日施行)