○仁淀川町森林資源再生支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町森林資源再生支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業目的)
第2条 この事業は、森林資源を再生させることにより、森林の公益的機能を高めることを目的とする。
(事業区分等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助事業者並びに補助率及び補助対象区分は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付の申請を行う者は、様式第1号による補助金交付申請書兼実績報告書に関係書類及び仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則(平成28年仁淀川町規則第12号)第4条第2項に規定する滞納状況確認同意書を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合において、その内容を審査した上で、補助金の交付が適当であると認めるときは、様式第2号による決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の交付の申請を行った者が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置の対象となる場合又は別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めた場合を除く。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第7条 補助金の実績報告については、第4条の規定による補助金の交付の申請をもって代えるものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 仁淀川町補助金等交付規則若しくはこの告示の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に町長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額が当該減額した額を上回る部分の金額がある場合)
(情報の開示)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助事業者 | 補助率及び補助対象区分 | 備考 |
再造林基金円滑化支援 | 再造林の推進を実施する基金団体 | 基金団体が定める支援金の1/3以内とし、対象区分及び上限は、以下のとおりとする。 ①再造林33,000円/ha ②下刈り10,000円/ha ③森林保険3,000円/ha | 高知県森林資源再生支援事業費補助金の交付を受けた場合は、県と合わせて1/3以内とする。 |
別表第2(第5条、第6条、第8条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |



