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不在者投票について

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担当 : 仁淀川町選挙管理委員会 / 掲載日 : 2024/10/16

制度の概要

投票日に仕事や旅行等で町外に滞在し投票所に行けない場合や、投票日に大雪や台風などが予想され、これによる交通障害等により選挙の当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる場合に、滞在地(選挙人名簿登録地以外)の市町村選挙管理委員会において、また、指定された病院・老人ホーム等に入院等している場合にはその施設で、投票日の前に投票ができる制度です。

※期日前投票を行うことができる場合は、不在者投票ではなく、期日前投票により投票します。

滞在地で不在者投票をする場合

手順
1.選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会に不在者投票用紙・封筒等を請求(直接または郵送)します。
2.請求に不備がなければ不在者投票用紙、封筒等が交付されます。
3.交付された書類を持って滞在地の市町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
(交付された書類は開封せずに、そのまま滞在地の市町村選挙管理委員会にお持ちください。)

※投票できる時間等については滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※滞在地の市町村選挙管理委員会より、投票済みの不在者投票用紙・封筒等が仁淀川町へ送付されます。

病院または老人ホームでの不在者投票をする場合

手順
1.選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会に不在者投票用紙・封筒等を請求します。
(不在者投票用紙等の請求は、病院・施設の管理者が代行します。入院(入所)されている病院・施設にご相談ください。)
2.請求に不備がなければ不在者投票用紙、封筒等が病院・施設等へ送付されます。
3.病院・施設等内で不在者投票を行います。

※都道府県選挙管理委員会の指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に限ります。
※病院・施設等から、投票済みの不在者投票用紙・封筒等が仁淀川町へ送付されます。

不在者投票用紙等の請求方法

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。

※不在者投票宣誓書・請求書は、最寄の市区町村の選挙管理委員会にもあります。
※請求は郵送でもできますが、ファクスでの受付はできません。
※インターネットからの請求はこちら(マイナポータルから申請で、マイナンバーカードが必要です。)

不在者投票用紙等の請求期間

選挙の期日(投票日)の前日まで。

※選挙の期日の公示(告示)日以前においても請求することができます。

不在者投票ができる期間

公示(告示)日の翌日から選挙の期日(投票日)の前日まで。

※投票は投票日の前日まで行えますが、投票が受理されるためには、
 投票日までに選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会に投票用紙が到着する必要があります。

 



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