軽自動車税の減免について
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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2019/04/02
身体又は精神に傷害のある方に対する減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免の申請より軽自動車税全額の免除を受けることができます。減免可能な台数は、普通自動車,軽自動車,二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障害のある人1人につき1台となります。
減免の対象となる車両
減免の対象となる車両は以下の表のとおりです。但し、事業用で登録されている車両及びリース車両(納税義務者がリース会社の車両)は対象外です。障害の区分 | 減免の要件 | ||
軽自動車の所有者(注1) | 運転者 | 使用目的 | |
18歳未満の身体障害者 |
本人または 同一生計者(注2) |
本 人 | 問わない |
同一生計者または 常時介護者(注3) |
障害者等の通学、通院、通所、生業のために専ら使用す場合 | ||
18歳以上の身体障害者 | 本 人 | 本 人 | 問わない |
同一生計者または 常時介護者 |
障害者等の通学、通院、通所、生業のために専ら使用す場合 | ||
知的障害者 |
本人または 同一生計者 |
本 人 | 問わない |
同一生計者または 常時介護者 |
障害者等の通学、通院、通所、生業のために専ら使用す場合 | ||
精神障害者 |
本人または 同一生計者 |
本 人 | 問わない |
同一生計者または 常時介護者 |
障害者等の通学、通院、通所、生業のために専ら使用す場合 |
(注2)同一生計者とは、障害者と同居の親族のことです。別居の場合は、その親族が障害者と扶養の関係(医療保険又は税)にあることが条件となります。
(注3)常時介護者とは、単身又は障害者のみで構成される世帯で生活している障害者を常時介護されている方のことです。
減免の対象となる障害の範囲
減免の対象となる障害の範囲は以下の表のとおりです。障害の区分 | 障害の級別 | |||
身体障害者本人運転 | 同一生計者運転 常時介護者運転 |
|||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から4級までの各級 | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能の喪失(こう頭摘出のみ) | 3級 | 該当しない | ||
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 1級並びに2級の1及び2 | ||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級、2級及び3級の1 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | ||
脳原性 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級(2級にあっては、1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動障害 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(3級にあっては、1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | ||
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |||
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |||
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | |||
小腸機能障害 | 1級及び3級 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||
知的障害者 | 療育手帳 A | |||
精神障害者 | 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付かつ精神障害者保健福祉手帳1級 | |||
戦傷病者手帳 | 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
音声機能の喪失(こう頭摘出のみ) | 特別項症から第2項症までの各項症 | 該当しない | ||
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
申請期限
納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳
- 運転者の運転免許証
- 車検証
- 納税通知書
- 納税義務者の「個人番号カード」または「通知カード及び公的機関発行の顔写真付身分証明書(運転免許証など)」
- 印鑑(納税義務者の認印)
障害者が利用するための構造を有する軽自動車等の減免
身体障害者等が利用するため、車いすの昇降または固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などにこれらと同様の構造変更が加えられた車両は、減免の申請により軽自動車税全額の免除を受けることができます。申請期限
納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。申請に必要なもの
- 減免申請書
- 車検証
- 車検証に「車いす移動車」又は「身体障害者輸送車」の記載が無い場合は、写真(ナンバーおよび改造部分が判断できるもの)
- 納税通知書
- 納税義務者の「個人番号カード」または「通知カード及び公的機関発行の顔写真付身分証明書(運転免許証など)」
- 納税義務者が法人の場合,法人番号が確認できるもの
- 印鑑(納税義務者の認印)
社会福祉事業に使用される軽自動車等の減免
社会福祉法第2条に規定する事業を行う法人等が所有する軽自動車等のうち、専ら当該法人の経営する社会福祉施設に入所等している方のために使用する車両は、減免の申請により軽自動車税全額の免除を受けることができます。但し、リース車両(納税義務者がリース会社の車両)は対象外です。申請期限
納税通知書が届いてから納期限の7日前までに申請してください。申請に必要なもの
- 減免申請書
- 車検証
- 納税通知書
- 法人番号が確認できるもの
生活扶助を受ける方への減免
生活保護等の生活扶助を受けている方が納税義務者となっている軽自動車等については、減免の申請により軽自動車税全額の免除を受けることができます。申請期限
納税通知書が届いてから納期限の7日前までに申請してください。申請に必要なもの
- 減免申請書
- 免許証
- 車検証
- 納税通知書
- 納税義務者の「個人番号カード」または「通知カード及び公的機関発行の顔写真付身分証明書(運転免許証など)」
- 印鑑(納税義務者の認印)