後期高齢者医療保険料
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後期高齢者医療保険料について
75歳以上の方(65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で、高知県後期高齢者医療広域連合の認定を受けられている方も含みます。)は、後期高齢者医療制度に移行することになり、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
○新たに後期高齢者医療保険の被保険者となられた方は、以前加入していた国民健康保険などを脱退することになりますので、以前の保険と重複して納付することはありません。
○後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただくことになりますので、保険料(税)が今までかかっていなかった方にもご負担いただくことになります。
保険料の計算方法等
【保険料の計算】
高知県の後期高齢者医療保険料は、県内で統一されており、高知県後期高齢者医療広域連合が保険料の賦課決定を行っています。
1年間の保険料は、被保険者のみなさま全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計したものとなります。
保険料率(被保険者均等割額と所得割額の計算根拠となる所得割率)は、医療費などの状況を踏まえ、2年に1回の見直しがあります。
【保険料の軽減】
世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等の合計額に応じた保険料の軽減がありますが、世帯主もしくはその世帯の被保険者に所得が未申告の方がいた場合、軽減の判定が出来ないため必ず所得の申告をお願いします。(収入や所得がない場合でも申告が必要です。)
詳細は、以下の「高知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
<電話によるお問い合わせ>
高知県後期高齢者医療広域連合 事業課
電話番号:088-821-4526
保険料の納め方
保険料は、年金が年額18万円以上で介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えない方は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書または口座振替で納付していただくことになります(普通徴収)。
ただし、後期高齢者医療の資格取得直後は、普通徴収により納付をしていただくことになります。
■特別徴収の方は、役場や金融機関へ赴いて納付をしていただく必要はありません。
■普通徴収(口座振替)の方は、毎月25日(土・日・祝日の場合はその翌日)にご指定の口座より引き落としとなります。
■普通徴収(納付書)の方は、役場出納室、指定金融機関の窓口または納付書裏面記載のコンビニに納付書を持参の上、納付をお願いいたします。(電子決済も可能です。詳しくは、納付書の裏面をご覧ください。)
※納付期限を過ぎると、延滞金が課されますので、納め忘れのないよう期限までに納付をお願いいたします。
【指定金融機関】
高知県農業協同組合・四国銀行・高知信用金庫・高知銀行・ゆうちょ銀行および郵便局
納付月について
納付月は、以下のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
特別徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | ||||||
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
特別徴収の仮徴収と本徴収について
4月・6月・8月の保険料は、被保険者などの収入や所得が確定していないため、前年度の保険料を参考に算出された仮の保険料を納めます(仮徴収)。
年間の保険料額が確定したら、既に仮徴収された保険料を差し引いた残りの額を10月・12月・2月の3回に分けて納めていただくことになります(本徴収)。
そのため、納付月毎の保険料額は必ずしも同じ金額とはなりません。
保険料を滞納した場合
■町が行う事業や補助金等を利用する際に制限がかかる場合があります。
■通常の被保険者証より、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が、交付される場合があります。
また、滞納発生後1年を経過したときには、被保険者資格証明書が交付される場合があります。