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固定資産税

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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2019/04/01

固定資産税とは

  固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定された税額を固定資産の所在する市町村へ納める税金です。

固定資産と納税義務者

  固定資産とは、土地・家屋・償却資産を総称して固定資産といいます。
  納税義務者(固定資産税を納める人)は、原則として固定資産の所有者となります。
  ただし、所有者として登記をなされている方が賦課期日前に死亡している場合には、その時点で土地・家屋を現に所有している相続人等が納税義務者となります。

税額の計算

  税額=課税標準額(※)×1.4%

※固定資産を評価し、その価格を基に課税標準額を算定します。
  原則として、固定資産台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように特例措置が適用される場合や、調整措置が適用される場合は、課税標準額は低くなります。

免税点について

  固定資産を所有していても、同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次に満たない場合は、課税されません。

土地  30万円
家屋  20万円
償却資産 150万円

固定資産税の納付方法

■納付書での納付
  役場から届く納税通知書に同封しています納付書を持参の上、役場出納室か金融機関の窓口、納付書裏面記載のコンビニ(※)で納付をお願いします。
  納付期限を過ぎると、延滞金が課されますので、納め忘れのないよう納付をお願いいたします。
 ※平成31年4月以降に発送する納付書からコンビニで納付ができます。それ以前の納付書では、コンビニでの納付はできません。

■口座振替による納付
  口座振替依頼をして頂いている方は、ご指定の口座より引落しとなりますので、残高の確認をお願いします。
  (納付月の毎月25日が振替日です。土日祝日の場合はその翌日となります。)

【指定金融機関】
高知県農業協同組合・四国銀行・高知信用金庫・高知銀行・ゆうちょ銀行および郵便局

納付月について

  納付月は、以下のとおりです。

1期 2期 3期 4期
5月 7月 9月 12月

下記の場合には、ご連絡ください

  • 土地・家屋(建物)の所有者が死亡したとき
    家屋(建物)を取り壊したとき
    家屋(建物)を新築したとき
    家屋(建物)を増築したとき
    未登記の家屋(建物)の所有者が変わったとき
    仁淀川町外の納税義務者の住所が変わったとき

償却資産について

■申告いただく方

 会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で1月1日現在仁淀川町内にある償却資産を所有している方です。
 その方は毎年1月31日までに、固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。


■償却資産の対象となるもの

                                                                                          
資産の種類 対象となる償却資産の例
構築物 煙突、鉄塔、岸壁、ビニールハウス、外構工事、下水道接続工事、屋外配管 など
建物附属設備 受変電設備、太陽光発電設備、賃借人施工の内装 など
機械及び装置 旋盤、ポンプ など
船舶 ボート など
航空機 飛行機、ヘリコプター など
車両及び運搬具 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車 など
工具・器具及び備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、パソコン、コピー機 など


■償却資産の対象とならないもの
(1)土地
(2)建物(家屋として課税されるもの)
(3)無形減価償却資産(ソフトウェアなど(最低限そのソフトウェアがなければ機械等が動かないものは償却資産の対象となります。))
(4)使用可能期間1年未満の資産
(5)取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
(6)取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
(7)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※(5)(6)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。



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