新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により下記の要件を満たす方の国民健康保険税(以下、「国保税」という。)について、申請することで、その一部または全部について、減免を受けられる場合があります。
減免の対象となる被保険者
◎新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の被保険者
→国保税の全額を免除
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のこと。以下同じ。)の減少が見込まれ、次の(1)〜(3)のすべてにあてはまる世帯の被保険者
→国保税の一部または全部を免除(減免額の計算は、下記の「減免となる国保税額の計算について」をご確認ください。)
(1)事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(ただし、保険金や損害賠償などにより補填されるべき金額を控除して計算する。)
(2)前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下、「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の、前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免になる国保税額の計算について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減収した世帯の方の減免対象となる国保税額は、以下のとおり計算します。
( A × B ÷ C ) × D = 減免額
A:被保険者全員につき算定した国保税額
B:世帯の主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得
C:世帯の主たる生計維持者および世帯内の被保険者全員につき算定した、前年の合計所得金額
D:下の表の減免割合(ただし、事業などの廃止や失業の場合は、下の表にかかわらず10分の10とする。)
世帯の主たる生計維持者 の前年の合計所得金額 |
減免割合(D) |
300万円以下 | 免除(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
減免対象となる国保税について
対象となる国保税は、以下のとおりです。
(1)令和元年度の国保税のうち、
【普通徴収】(納付書や口座振替分) 【特別徴収】(年金から天引き分)
・第8期(令和2年3月1日納期限) ・令和2年2月分
・随時分(令和2年3月31日納期限)
(2)令和2年度の国保税のうち、
【普通徴収】 【特別徴収】
・第1期〜第8期 ・令和2年4月〜翌年2月までの各月分
(令和2年7月〜翌年2月までの各月末納期限)
・随時分(令和3年3月31日納期限)
申請方法と申請に必要なもの
減免の申請は、郵送もしくは窓口にて受付します。
郵送で申請される際には、下記(1)〜(3)までの書類を、仁淀川町税務課まで送付ください。
※住所等は、この記事の最後に記載しています。
申請に必要なものは下のとおりです。
(1)国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚)
※申請書は、両面印刷してご使用ください。
(2)世帯主の収入状況届出書(1世帯につき1枚)
(3)申請者の状況に合わせ提出していただくもの(1世帯につき1セット)
(下の表をご確認ください。)
どんな場合? | 必要な書類は? |
〇死亡または重篤な傷病を負った場合 | 〇診断書の写し。 |
〇事業収入等が減少した場合 | 〇世帯の主たる生計維持者の事業収入等の金額が把握できる書類の写し。 (令和2年1月〜申請される月の前月までの分が必要です。) (例)給与明細書、事業の収益がわかる帳簿 など |
〇事業を廃止したり、失業した場合 | 〇「事業収入等が減少した場合」に必要な書類と合わせて、廃業または失業し たことがわかる書類の写し。 (例)公的機関への廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証 など |
〇収入減少に伴う補填金がある場合 | 〇損害賠償金などの支払明細書の写し など |
減免の申請をしていただく上での注意点
○主たる生計維持者の収入が年金のみの場合、今回の減免の対象にはなりません。
○主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等が減少し、減免の要件を満たした場合でも、その減少した事業収入等について、令和元年度の所得が0円以下である場合は、減免の対象になりません。
○非自発的失業者(勤務先の都合等による離職者)の方で雇用保険を受給される方は、その方の前年の給与所得を30/100に減額し国保税を計算する軽減措置の対象となりますので、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象とはなりません。ただし、給与収入以外の事業収入等があり上記基準に該当する場合は、減免を受けられる場合があります。
○「主たる生計維持者」は原則として「世帯主」を指しますが、世帯の状況により、世帯主以外の方を主たる生計維持者とみなし、減免を受けられる場合があります。世帯主以外の方が主たる生計維持者の場合は、ご相談ください。
その他ご不明な点がございましたら、仁淀川町税務課までお問い合わせください。