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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2022/07/15
農業集落排水処理施設を使用又は改造、撤去するときは申請等が必要です。
○農業集落排水処理施設使用申請・承認 |
・排水設備を新設しようとするとき ・排水設備を改造又は撤去しようとするとき ・集排使用料引落口座に変更があるとき ・世帯員数に変更があるとき |
※排水設備とは、汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。
排水設備の新設又は改造、撤去に要する費用は当該新設等を行った者が負担する。
(お問い合わせ)
仁淀川町役場 町民課 公営企業担当係 0889−35−1088
仁淀総合支所 住民福祉課 生活環境係 0889−32−1111
○料金 |
(1)一般家庭用
使用料の月額 | 基本額(税込) | 1戸当たり 1,500円 |
人数割(税込) | 1人当たり 300円 |
※ 使用料の月額は、基本額と人数割の合算額。
(2)業務用
使用料の月額 | 基本額 (税込) | 20m3まで 2,600円 |
超過料金(税込) | 1m3につき 150円 |
○次の3地区の農業集落排水施設があります。 |
施設の名称 | 所在地 | 処理区域 |
田村クリーンセンター | 仁淀川町 田村 | 田村地区 |
久喜クリーンセンター | 仁淀川町 久喜 | 久喜地区 |
森クリーンセンター | 仁淀川町 森 | 森のうち東部、松尾、谷山を除く地域 |