新型コロナウイルスに関わる傷病手当金について(国保の方)
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新型コロナウイルスに関わる傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、傷病手当金を支給します。
支給要件
- 次の3つの条件すべてを満たす方が対象となります。
- 仁淀川町国民健康保険に加入していて、勤務先から給与の支払いを受けている方
新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、その療養のために労務に服することができなかった期間がある方
上記2の就労ができなかった期間について、給与の全部又は一部が支給されない方
支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(支給を始めた日から最長で1年6月まで)
支 給 額
- (直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができるものに対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金の支給はありません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
- 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※令和5年3月31日迄でしたが、延長となりました。
なお、令和5年5月8日から5類感染症に位置づけされる方針が示されたため、今後の適用期間延長はありません。
申請書様式
- 以下の申請書を印刷して必要事項を記入してください。
- 申請書を印刷できない方は、仁淀川町役場医療保険課(0889-35-1080)へ連絡し、申請書様式の郵送依頼をお願いします。
提出書類(申請に必要なもの)
- 以下の書類を郵送にて提出してください。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
世帯主の被保険者証の写し
申請される方の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
振込先の口座が分かるものの写し(通帳やキャッシュカードの口座番号が記載されているところ)
「留意事項」
上記支給申請書のうち、
〇世帯主記入用については、世帯主が記入してください。
・世帯主以外の者が支給を受けるには、受取代理人欄に記入(委任)が必要です。
〇被保険者記入用については、被保険者本人又は代理人の方が記入してください。
・帰国者・接触者外来、医療機関を受診していない方は、事業主記入欄に事業主の証明が必要です。事業所において、申請書の記載内容(休養期間等)を確認の上、証明をしてもらってください。
〇事業主記入用については、被保険者から勤務先に記入を依頼してください。
・直近3か月間において複数の事業所に勤務していた場合には、それぞれの事業主において申請書の作成が必要です。
〇医療機関記入用については、被保険者から支給対象者の療養を担当した医療機関に記入を依頼してください。ただし、検査医療機関のひっ迫回避や負担軽減への対応として、令和4年8月9日から当面の間、申請書の提出は省略することが可能となっております。
提出先
〒781-1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
仁淀川町役場 医療保険課 国保年金係 宛
支払方法
- 申請書に記入頂いた口座へ振込します。
通常、振込までに申請から1か月程度かかりますのでご了承ください。
振込日が決定しましたら、別途通知します。
申請期限
- 労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年
手続きに関するお問い合わせ
仁淀川町役場 医療保険課 電話:0889-35-1080(直通)
仁淀総合支所 仁淀地域課 電話:0889-32-1111
池川総合支所 池川地域課 電話:0889-34-2111