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後期高齢者医療制度

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2023/04/01

 75歳の誕生日から(65歳以上75歳未満の方で、一定の障害のある方は、申請し認定を受けた日から)は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険などの医療保険の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。

○後期高齢者医療の届出
  次のような時は、届出が必要となります。 
  このようなとき 必要なもの
はいるとき 75歳になるとき 申請は不要です。
転入したとき (1)転出証明書 (2)印鑑 (3)県外から転入したときは転入前の市町村で発行される負担区分等証明書
65歳以上75歳未満で一定以上の障害があるとき (1)年金証書 (2)身体障害者手帳等 (3)印鑑
生活保護を受けなくなったとき (1)保護廃止通知書 (2)印鑑
やめるとき 転出するとき (1)被保険者証 (2)印鑑
死亡したとき (1)被保険者証 (2)印鑑
障害認定の申請を撤回されたとき (1)被保険者証 (2)印鑑
生活保護を受けるようになったとき (1)被保険者証 (2)保護決定通知書 (3)印鑑
その他 氏名・住所・世帯に変更があったとき (1)被保険者証 (2)印鑑
医療費などを全額支払ったとき (1)被保険者証 (2)印鑑 (3)口座が分かるもの 
(4)医療機関等の領収書 (5)診療報酬明細書など
被保険者が亡くなったとき (葬祭費) (1)会葬礼状もしくは葬儀の領収書の写しなど(いずれも葬祭を行った方の氏名が記載されたもの)                  (2)葬祭を行った方の口座がわかるもの    
(3)印鑑(葬祭を行った方のもの)       
(4)死亡した方の被保険者証など
交通事故などで治療を受けるとき
※まずは担当窓口に連絡
(1)被保険者証 (2)印鑑               
(3)事故証明書(交通事故の場合)
 

(お問い合わせ)
  仁淀川町役場 医療保険課 国保年金係 0889-35-1080
  高知県後期高齢者医療広域連合     088-821-4526



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