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第三者行為(交通事故など)の届出について

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2023/04/01

交通事故などで国民健康保険を使ったら届出が必要です

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為や他人の飼い犬によるケガの治療に国民健康保険証を使用する場合は、町への届出が国民健康保険法により義務付けられています。
 交通事故など第三者から受けたケガ・病気の治療費は、第三者が負担するのが原則です。そのため、一時的に立替払いをした治療費の国保負担分を、後に加害者に請求するため、町の国保係まで届け出をお願いします。

届出が必要なとき

 ・交通事故(バイク・自転車等による事故)でケガをしたとき
 ・他人のペットによるケガ
 ・不当な暴力行為によるケガ
 ・飲食店で食中毒になったとき   等

示談の前に必ず国保へ届出を

 第三者との話し合いで示談が成立すると、その内容が優先されるため、町が医療機関へ立替払いをした治療費を第三者に請求できなくなる場合があります。示談をする前に町の国保係へご相談ください。

届出様式

 届出様式は、高知県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードできます。

損害保険会社による届出の支援

 平成28年4月1日より、交通事故による第三者行為に関する国民健康保険への届出を損害保険会社が支援するという覚書が締結されました。

損保会社用届出様式(PDF:266KB)


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