国民年金
HOME > 国民年金
担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2023/04/01
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は、ライフステージに合わせて手続きが必要となります。
国民年金の届出について
国民年金に加入中の方で、次のような場合は手続きが必要となります。
原則、届出をする事由が発生してから14日以内に届出をする必要がございますので、お早めに手続きしてください。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
勤め先を退職されたとき | (1)年金手帳 (2)退職した日が確認できる書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき | (1)年金手帳 (2)扶養からはずれた日が確認できる書類 |
住所・氏名が変わったとき (お急ぎで変更したいとき) |
(1)年金手帳 |
任意加入するとき | (1)年金手帳 |
保険料を納めることが困難なとき (納付免除申請をするとき) |
(1)年金手帳 (2)離職票など |
産前産後の保険料を免除したいとき | (1)年金手帳 (2)母子手帳 |
保険料の納付を口座振替に変更したいとき (金融機関で提出することも可能です) |
(1)年金手帳 (2)通帳 (3)通帳のお届け印 |
年金の請求について
次の年金を受給されたいときは、年金の請求手続きが必要となります。
年金の種類 | 必要なもの |
---|---|
老齢基礎年金(65歳になったとき) | (1)年金手帳 (2)マイナンバーが確認できる書類 (3)通帳 (4)戸籍謄本など |
障害基礎年金(障害を持つ状態となったとき) | (1)年金手帳 (2)マイナンバーが確認できる書類 (3)通帳 (4)戸籍謄本など (5)所定の診断書 (6)病歴・就労状況申立書など (状況よって必要なものが異なりますので、事前に高知西年金事務所 または、役場年金担当までお問い合わせください。) |
遺族基礎年金(ご家族が死亡したとき) | (1)年金手帳 (2)マイナンバーが確認できる書類 (3)通帳 (4)戸籍謄本など |
ご家族が亡くなられたとき
被保険者の方や、受給権者の方が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。
種類 | 必要なもの |
---|---|
死亡一時金(年金を受けないまま死亡したとき) | (1)年金手帳 (2)マイナンバーが確認できる書類 (3)通帳 (4)戸籍謄本など |
寡婦年金 (10年以上継続して婚姻関係にあった夫が死亡したとき) |
(1)年金手帳 (2)マイナンバーが確認できる書類 (3)通帳 (4)戸籍謄本など |
未支給請求・死亡届(年金を受給している方が死亡したとき) | (1)年金証書 (2)マイナンバーが確認できる書類 (3)通帳 (4)戸籍謄本など |
離婚時の年金分割について
夫婦が離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。
手続きには期限がございますので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
詳しい制度の内容につきましては下記のリンクからご確認ください。
※上記の届出および、請求を代理の方がされる場合、本人からの委任状が必要になります。
※窓口にて、手続きされる方の本人確認を実施しています。本人確認書類として、以下のいずれかの書類を提示してください。
(1)公的機関等が発行した顔写真付き証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証、傷害者手帳など)
(2)公的機関等が発行した顔写真なし証明書2点(保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など)
※上記以外の書類が必要となる場合がございますので、事前に高知西年金事務所(TEL:088-875-1717)または、本庁・各総合支所の窓口にお問い合わせください。
(お問い合わせ)
仁淀川町役場 医療保険課 国民年金係 0889-35-1080
池川総合支所 池川地域課 0889-34-2111
仁淀総合支所 仁淀地域課 0889-32-1111