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高額療養費について

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2023/04/01

高額療養費とは、医療機関等に支払った自己負担額が高額となった場合、ご自身の負担限度額を超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。
払い戻しには申請が必要で、認められた場合には高額療養費として支給されます。毎月1日から月末までの1カ月ごとに高額療養費を計算します。

高額療養費の支給対象となる方には、受診されてから2~3か月後に通知書を送付いたします。
通知書がお手元に届きましたら、下記のものを持参のうえ申請手続きを行ってください。

【手続きに必要なもの】
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 対象となる診療月の領収書(令和4年4月診療分以降は原則不要)
  • 役場から届いた通知書
  • 認め印
  • 世帯主名義の通帳等(口座番号のわかるもの)

※ 注意事項 ※
限度額認定証をお持ちの方でも、複数の医療機関等を利用されている方など、高額療養費の対象となる場合があります。また、令和4年4月診療分以降は、高額療養費の申請において領収書は不要となりましたが、確定申告等の医療費控除を受けるときなど、必要な場合がありますので念のために保管をお勧めします。
高額療養費の対象となるのは保険適用となる自己負担額です。保険適用外の入院時食事代や部屋代などは対象外となります。
通知書がお手元に届いてから2年が過ぎると時効となり申請できなくなりますので、ご注意ください。
 

自己負担限度額(69歳以下の方)

被保険者(個人)ごとに計算します。(21,000円以上の自己負担額については、世帯内で合算して計算します。)
1つの医療機関ごとに、入院と外来、医科と歯科を別々に計算します。
保険適用の薬代も、処方箋を交付した医療機関の自己負担額に合算して計算します。
所得区分 自己負担限度額 多数該当(☆)
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
☆多数該当は、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。
 

 自己負担限度額(70歳以上74歳以下)

外来は、被保険者(個人)ごとに計算します。病院、歯科、調剤薬局の区分なくすべての保険適用分の自己負担額を合算します。
入院を含む場合は、世帯単位で計算し、同一世帯の70歳以上74歳以下の方が支払った自己負担額について、「外来」・「入院」を問わず合算します。
所得区分 負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
課税所得690万円以上
(現役並みIII)※1
3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
★(140,100円)
課税所得380万円以上690万円未満
(現役並みII)※1
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
★(93,000円)
課税所得145万円以上380万円未満
(現役並みI)※1
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
★(44,400円)
一般 2割 18,000円
(年上限144,000円)※4
57,600円
★(44,400円)
住民税非課税世帯 区分II※2 8,000円 24,600円
区分I※3 15,000円
★( )内は、過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。ただし、所得区分が一般の方の外来のみおよび、区分II、区分Iの方につきましては4回目以降も限度額は変わりません。

※1 現役並みI・II・IIIとは
 課税所得が145万円以上ある70歳以上74歳以下の国保被保険者のいる世帯に属する方。

※2 区分IIとは
 世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。

※3 区分Iとは
 世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯の方。

※4 年上限144,000円とは
 基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または住民税非課税世帯区分I・IIに該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または住民税非課税世帯区分I・IIであった月の1年間の外来診療の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給。
 

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