国民健康保険税について
HOME > 国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険は、私たちが病気や怪我で医療機関へ行かなければならない時に安心して治療が受けられるよう、お互い助け合うためつくられた医療制度の一つです。
その制度は、国や自治体などが負担する公費と、被保険者の皆さんが納める保険税などで支えられており、医療給付や健康の保持、増進などの事業を行うために被保険者の皆さんに負担していただくのが「国民健康保険税」であり、健全な運営を行うにあたりその保険税は不可欠となります。
国民健康保険加入者
職場の健康保険(協力けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方および生活保護を受けている方以外は加入しなければなりません。
また、届出が遅れると国民健康保険税をさかのぼって納めていただくことになりますのでご注意ください。
国民健康保険税を納める人(納税義務者)
国民健康保険税を納付するのは「加入者個人」ではなく、その世帯の国保に加入している方の分も含めて「世帯主」の方になります。このため、納税通知書は世帯主の方宛にお送りします。また、世帯主の方ご自身が国保の被保険者でなくても、ご家族が国保へ加入している場合は、同じく世帯主の方が納付することとなります。
国民健康保険税額の算出方法
国民健康保険税は、「医療給付費分(医療分)」・「後期高齢者支援金分(後期分)」・「介護納付金分(40歳~64歳の方のみ。介護分)」の3つから構成されています。また、そのそれぞれに「所得割」・「均等割」・「平等割」の3つの計算方法があります。
国民健康保険税の年税額は、3つの区分(医療分・後期分・介護分)ごとに3つの計算方法(所得割・均等割・平等割)で算出して合算し、それぞれにおいて端数計算(100円未満切り捨て)した後、最後に区分ごとに算出した額を足し合わせた金額となります。
★年税額=医療分(所得割+均等割+平等割)+ 後期分(所得割+均等割+平等割)+ 介護分(所得割+均等割+平等割)
所得割:各世帯の被保険者の前年の所得(※課税標準額)に応じて算出。(被保険者ごと。)
※課税標準額:前年の総所得金額等から43万円を差し引いた金額。
均等割:各世帯の加入者の人数に応じて算出。
平等割:一世帯当たりに定額で算出。
令和5年度の国民健康保険税の税率
医療給付費分 (0~74歳の加入者に課税) |
後期高齢者支援金分 (0~74歳の加入者に課税) |
介護納付金分 (40歳~64歳の加入者に課税) |
|
所得割 | 課税標準額×5.80% | 課税標準額×2.14% | 課税標準額×1.77% |
均等割 | 世帯の被保険者数×28,000円 | 世帯の被保険者数×10,000円 | 世帯の被保険者数×11,200円 |
平等割 | 1世帯につき16,000円 | 1世帯につき6,100円 | 1世帯につき4,200円 |
限度額(※) | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
国民健康保険税の軽減
- 世帯主と被保険者の所得に応じて軽減
国民健康保険に加入している方の世帯の所得の合計に応じて、「均等割」と「平等割」を、それぞれ7割・5割・2割軽減する措置があります。
※軽減措置は、所得の申告状況により課税時に判定を行いますので、申請は要りません。
※世帯主や被保険者の中に1人でも未申告の方がいると、所得がなくても軽減が受けられません。世帯主および国保加入者は、所得がなくても申告をお願いします。
保険税軽減基準額
軽減割合 | 世帯主と国保加入者の所得の合計 |
7割軽減 | 43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 |
5割軽減 | 43万円 + 29万円 × (被保険者数 + 特定同一世帯所属者数) + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 |
2割軽減 | 43万円 + 53万5千円 × (被保険者数 + 特定同一世帯所属者数) + 10万円 + (給与所得者等の数 - 1) 以下 |
※給与所得者等の数とは、世帯の中で、下の(1)または(2)の要件に該当する方を合計した数です。
(1)給与所得のある方(給与収入が55万円を超える方)。
(2)(1)に該当しない方で、公的年金等に係る雑所得のある、以下の方。
・65歳未満の方の場合は、公的年金等の収入金額が60万円を超える方。
・65歳以上の方の場合は、公的年金等の収入金額が125万円を超える方。
- 未就学児に係る税額の軽減
未就学児の「均等割」についてのみ、その5割を軽減します。
また、所得に応じた7割・5割・2割の軽減を受けている場合は、その軽減後の額に対して5割を軽減します。
なお、この軽減を受けることができるのは、0歳から6歳までの被保険者です。
※6歳になる年度の末まで軽減の対象となります。
非自発的失業者にかかる軽減
会社の倒産や解雇、事業主の都合などにより職を失って国民健康保険に加入する方の国民健康保険税を、申請により軽減します。
〇対象となる方
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
・雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
のうち、「離職理由」コードが、下記の方。
・「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」
※離職日時点で65歳未満の方のみ対象となります。
※「離職理由」コードは、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されています。
〇軽減の方法
対象となる方の給与所得を30/100とみなして所得割を計算します。
〇対象期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
〇手続き
仁淀川町役場の、以下の場所で申請をしてください。
・本庁 町民課
・本庁 医療保険課
・池川総合支所 地域課
・仁淀総合支所 地域課
・長者出張所
・名野川出張所
〇手続きに必要なもの
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本が必要です。
国民健康保険税の納め方
〇 普通徴収
納付書または口座振替により納付していただきます。納期は7月から翌年2月までの8回(各月末がそれぞれの納期限)です。
・納付書の場合は、送付する納付書の裏面に記載のある、金融機関・コンビニエンスストアの窓口またはスマホ決済アプリで納付していただきます。
・口座振替の場合は、お手続きいただいている金融機関口座から、納期月の25日にそれぞれ引き落としを行います。
〇 特別徴収
「特別徴収」は、次の1~4のすべてに該当する方が対象となり、世帯主の方の年金から天引きさせていただきます。
1.世帯主が、国民健康保険の被保険者であること。
2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、65歳~74歳であること。
3.特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること。
4.年金から天引く介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと。
※上記要件に一つでも該当しない方は、普通徴収(納付書または口座振替)にて納付していただきます。
※年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行いません。
※申し出により口座振替の方法で納付することができる場合があります。
国民健康保険の減免
〇被用者保険(いわゆる社会保険)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者が国民健康保険に加入した場合(国保の資格を取得した日に65歳以上である方)は、申請により、所得割の免除のほか、一定の条件により均等割と平等割が半額になるなどの軽減が受けられます。
〇震災、風水害などの被害を受けた方など、特別な事情で納付が困難な場合は、その事情に応じて減免が受けられる場合があります。