児童手当
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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/04/01
平成24年4月1日から「こども手当」制度に替わり、「児童手当」制度が始まりました。
児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育する方に支給されます。
支給対象者
(1)仁淀川町に住民登録をしていること。(2)中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
(※1)ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童(施設の設置者などが受給者となります。)
(※2)公務員の方は勤務先からの支給になります。勤務先へ申請してください。(独立法人・公益法人等にお勤めの方、または出向されている方で勤務先から支給されていない場合は仁淀川町へ申請してください。)
支給額(月額)
養育している中学校修了前の児童について、次の区分により支給します。令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額以上」の場合、児童手当は支給されません。
対象となる児童 | 所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 児童1人につき5,000円 | 資格消滅(支給なし) |
3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳~小学校修了前 (第3子) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※第1子などの数え方:18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(例)受給者が所得制限限度額未満で、17歳、13歳、8歳の3人の子どもを養育している場合
17歳=第1子:支給額0円
13歳=第2子:支給額10,000円
8歳=第3子:支給額15,000円
合計支給額25,000円
所得制限限度額・所得上限限度額について
(1)児童を養育している方の所得が、以下表の「(1)所得制限限度額」以上、「(2)所得上限限度額」未満の場合、支給額は児童の年齢に関わらず、児童1人あたり一律5,000円が支給されます。(特例給付)
(2)令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育している方の所得が以下表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
所得額(万円) | 収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(3)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。(以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点において生計を維持したものの数をいいます。
(4)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(冬親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(5)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得上限限度額を超過した方の再申請について
県民税納税通知書等により、所得が「(2)所得上限限度額」を下回ったことを知った日の翌日から15日以内に改めて申請していただくことで、該当年度の6月分から手当を支給することができます。
なお、上記期間内に申請できない場合、手当を遡って支給することはできず、申請した月の翌月分からの支給となります。
支給月
(1)児童手当等は、年3回に分けて支給します。(2)仁淀川町の支給日は原則2月、6月、10月の5日です。土日祝日の場合は、その前の平日となります。
(3)住所などの移動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。
(4)児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
2月 | 10月分~1月分まで |
6月 | 2月分~5月分まで |
10月 | 6月分~9月分まで |
申請について
申請者について |
(2)父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居し、養育している父または母。
※父と母が生計を同じくしていないことが認められ、別居していることが住民基本台帳などで確認できる場合に限ります。
(3)父母以外の者が児童を養育している場合は、その養育者。
(4)公務員の方は勤務先からの支給になります。勤務先へ申請してください。(独立法人・公益法人等にお勤めの方、または出向されている方で勤務先から支給されていない場合は仁淀川町へ申請してください。)
申請方法 |
※手続時期 : 出生等から15日以内。転入の場合はその都度。
必要書類 | 備考 | |
【児童手当・特例給付 認定請求書】 |
窓口でご記入いただけます。 | |
申請者(保護者)名義の 【普通預金通帳】 |
申請者は原則、父母等のうち所得が高い方になります。児童手当の振込先に指定できるのは、申請者名義の普通預金口座のみです。 配偶者やお子さまの口座を指定することはできませんのでご注意ください。 |
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【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 | |
申請者(保護者)の 【健康保険証】 |
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【マイナンバーカード】 または 【個人番号通知書等】 |
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(単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合) 【別居監護申立書】 |
住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。 |
以下の場合も申請・届出が必要です。
(2) 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき。
※手続時期 : 出生等から15日以内。
必要書類 | 備考 | |
【児童手当・特例給付 額改定認定請求書】 |
窓口でご記入いただけます。 | |
【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 |
(3) 振込先金融機関、口座番号を変更するとき。
※手続時期 : その都度。
必要書類 | 備考 | |
【児童手当 支払希望機関変更届】 |
窓口でご記入いただけます。 | |
申請者(保護者)名義の 【変更後の普通預金通帳】 |
申請者は基本的に父母等のうち所得が高い方になります。児童手当の振込先に指定できるのは、申請者名義の普通預金口座のみです。 配偶者やお子さまの口座を指定することはできませんのでご注意ください。 |
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【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 |
(4) 受給要件に該当しなくなったとき。(町外に転出する、児童を養育しなくなった、公務員になった)等
※手続時期 : その都度。
必要書類 | 備考 | |
【児童手当・特例給付 受給事由消滅届】 |
窓口でご記入いただけます。 | |
【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 |
現況届
毎年6月1日現在における状況を住民基本台帳等で確認し、引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうかを審査します。
令和4年度から、原則現況届の提出が不要です。
令和4年度現況届から、受給者の現況を公募等(住民基本台帳、課税台帳等)で確認することで、原則、現況届の提出を不要とします。ただし以下の方(※1)は、引き続き現況届の提出が必要です。
(※1)
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が仁淀川町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、仁淀川町から提出の案内があった方
毎年6月1日以降に、提出が必要な方へ現況届を送付します。
※現況届を提出しない場合、6月分以降の手当を受けられなくなります。
児童手当の申請期限・お問い合わせ先
申請期限 |
(※1)申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
(※2)必要な書類が揃わない場合でも、後日提出することを条件として受付ができますので、必ず期日までに申請してください。
お問い合わせ先 |
〒781-1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
TEL:0889-35-1088 FAX:0889-20-2116
池川地域課
〒781-1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲916番地3
TEL:0889-34-2111 FAX:0889-34-2687
仁淀地域課
〒781-1801 高知県吾川郡仁淀川町森2552番地1
TEL:0889-32-1111 FAX:0889-32-1100