児童手当
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平成24年4月1日から「こども手当」制度に替わり、「児童手当」制度が始まりました。
児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育する方に支給されます。
支給対象者
(1)仁淀川町に住民登録をしていること
(2)高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
(※1)ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童(施設の設置者などが受給者となります。)
(※2)公務員の方は勤務先からの支給になります。勤務先へ申請してください。(独立法人・公益法人等にお勤めの方、または出向されている方で勤務先から支給されていない場合は仁淀川町へ申請してください。)
支給額(月額)
養育している高校生年代の児童について、次の区分により支給します。
対象となる児童の年齢 | 支給額 |
3歳未満 (第1子・第2子) |
15,000円 |
3歳未満 (第3子以降) |
30,000円 |
3歳以上~高校生年代まで (第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上~高校生年代まで (第3子以降) |
30,000円 |
※第1子などの数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)
(例)
21歳=第1子:支給額0円
16歳=第2子:支給額10,000円
8歳=第3子:支給額30,000円
合計支給額40,000円
支給月
(1)児童手当は、年6回に分けて支給します。
(2)仁淀川町の支給日は原則2月、4月、6月、8月、10月、12月の5日です。土日祝日の場合は、その前の平日となります。
(3)住所などの異動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。
(4)児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
2月 | 12月分~1月分まで |
4月 | 2月分~3月分まで |
6月 | 4月分~5月分まで |
8月 | 6月分~7月分まで |
10月 | 8月分~9月分まで |
12月 | 10月分~11月分まで |
申請について
申請者について |
(1)父母が児童を養育している場合は、父または母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
(2)父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居し、養育している父または母
※父と母が生計を同じくしていないことが認められ、別居していることが住民基本台帳などで確認できる場合に限ります。
(3)父母以外の者が児童を養育している場合は、その養育者
(4)公務員の方は勤務先からの支給になります。勤務先へ申請してください(独立法人・公益法人等にお勤めの方、または出向されている方で勤務先から支給されていない場合は仁淀川町へ申請してください。)
申請に必要なもの |
(1) 転入、初めてのお子さまの出生など新規申請の場合
必要書類 | 備考 | |
【児童手当 認定請求書】 (様式第2号) |
窓口でご記入いただけます。 |
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申請者(保護者)名義の 【普通預金通帳】 |
申請者は原則、父母等のうち所得が高い方になります。児童手当の振込先に指定できるのは、申請者名義の普通預金口座のみです。 配偶者やお子さまの口座を指定することはできませんのでご注意ください。 |
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【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、資格確認書、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 | |
申請者(保護者)の 【健康保険証または資格確認書】 |
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【マイナンバーカード】 または 【個人番号通知書等】 |
||
単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合 (様式第7号) |
住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。 | |
18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さまを養育されている場合 【監護相当・生計費負担についての確認書】 (様式第14号) |
18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さまを養育されている場合に提出が必要です。 ※経済的負担がある場合に限る(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある等) |
(2) 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき
必要書類 | 備考 | |
【児童手当 額改定認定請求書】 (様式第4号) |
窓口でご記入いただけます。 | |
【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、資格確認書、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 |
(3) 振込先金融機関、口座番号を変更するとき
必要書類 | 備考 | |
【児童手当 支払希望機関変更届】 | 窓口でご記入いただけます。 | |
申請者(保護者)名義の 【変更後の普通預金通帳】 |
申請者は基本的に父母等のうち所得が高い方になります。児童手当の振込先に指定できるのは、申請者名義の普通預金口座のみです。 配偶者やお子さまの口座を指定することはできませんのでご注意ください。 |
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【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、資格確認書、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 |
(4) 受給要件に該当しなくなったとき(町外に転出する、児童を養育しなくなった、公務員になった)等
必要書類 | 備考 | |
【児童手当 受給事由消滅届】 (様式第10号) |
窓口でご記入いただけます。 | |
【本人確認書類】 | 1点で確認できるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 |
2点必要なもの | 健康保険証、資格確認書、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 |
申請書類 |
(1)【記入例】児童手当 別居監護申立書(PDF:79KB)
(1)監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:117KB)
(1)【記入例】児童手当 監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:147KB)
その他
児童手当に関するオンライン申請につきましてはこちらをご覧ください。
児童手当の申請期限・お問い合わせ先
申請期限 |
(※1)申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
(※2)必要な書類が揃わない場合でも、後日提出することを条件として受付ができますので、必ず期日までに申請してください。
お問い合わせ先 |
〒781-1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
TEL:0889-35-1088 FAX:0889-20-2116
池川地域課
〒781-1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲916番地3
TEL:0889-34-2111 FAX:0889-34-2687
仁淀地域課
〒781-1801 高知県吾川郡仁淀川町森2552番地1
TEL:0889-32-1111 FAX:0889-32-1100