軽自動車等の登録、廃車、名義変更の手続きについて
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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2023/09/22
新たに軽自動車等を所有した場合や、仁淀川町内に他市区町村から主たる定置場を移した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、譲渡、仁淀川町内から他市区町村へ主たる定置場を移した場合は30日以内に、申告の手続きを行ってください。
譲渡、売却、解体、盗難等で、現在軽自動車等を所有しなくなった場合でも、廃車、名義変更の手続きが済んでいないと軽自動車税は課税され続けますので、必ず手続きをしてください。
また、他の市区町村へ転出された場合、軽自動車等の所有者が死亡された場合も手続きが必要です。
申告場所
車 種 | 申告・検査場所 |
原動機付自転車 (125cc以下または1kW以下) 小型特殊自動車 |
本庁町民課 (電話:0889-35-1088) 池川総合支所 地域課 (電話:0889-34-2111) 仁淀総合支所 地域課 (電話:0889-32-1111) 長者出張所 (電話:0889-32-1708) 名野川出張所 (電話:0889-36-0020) ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)については、本庁町民課のみで受け付けています。 |
二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下または1kW超20kW以下) 二輪の小型自動車(250cc超または20kW超) |
四国運輸局 高知運輸支局 高知市大津乙1879番地1 電話(コールセンター):050-5540-2077 ホームページはこちら |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 高知事務所 高知市長浜3106番2 電話(コールセンター):050-3816-3125 ホームページはこちら |
原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告に必要なもの
申告種別 | 申告事由 | 必要なもの | |
新規登録 | 販売店から購入した場合 | ・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・販売証明書 ・本人確認書類(免許証など) |
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他人から譲り受けた場合 (仁淀川町のナンバープレート) |
旧所有者が廃車をしている場合 | ・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・廃車済書または廃車証明書 ・本人確認書類(免許証など) |
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旧所有者が廃車をしていない場合(ナンバー変更なし) ※新規登録と併せて廃車の申告が必要になります。 |
・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・廃車申告書兼標識返納書 ・本人確認書類(免許証など) |
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旧所有者が廃車をしていない場合(ナンバー変更あり) ※新規登録と併せて廃車の申告が必要になります。 |
・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート ・本人確認書類(免許証など) |
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他人から譲り受けた場合 (町外のナンバープレート) |
旧所有者が廃車をしている場合 | ・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・旧所有者の登録場所で発行された廃車証明書 ・本人確認書類(免許証など) |
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旧所有者が廃車をしていない場合 ※新規登録と併せて廃車の申告が必要になります。 |
・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・廃車申告書兼標識返納書 ・町外で交付されたナンバープレート ・本人確認書類(免許証など) |
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他の市区町村から転入する場合 | 旧住所地で廃車をしている場合 | ・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・旧住所地で発行された廃車証明書 ・本人確認書類(免許証など) |
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旧住所地で廃車をしていない場合 ※新規登録と併せて廃車の申告が必要になります。 |
・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・廃車申告書兼標識返納書 ・旧住所地で交付されたナンバープレート ・本人確認書類(免許証など) |
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廃 車 | 廃棄する場合 | ・廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート ・本人確認書類(免許証など) |
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他人に譲り渡す場合(販売店を含む) | ・廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート ・本人確認書類(免許証など) |
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町外に転出する場合 | 仁淀川町で廃車し転出先の市区町村で登録する場合 | ・廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート ・本人確認書類(免許証など) |
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転出先の市区町村で廃車・登録する場合 | ※転出先の市区町村でご確認ください。 | ||
盗難にあった場合 | ・廃車申告書兼標識返納書 ・警察に盗難届をを出した場合は、届出書、届出年月日、受付番号の控え ・本人確認書類(免許証など) |
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変 更 | 住所、氏名、定置場などに変更があった場合 | ・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・本人確認書類(免許証など) |
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排気量等を変更した場合 | ・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書 ・本人確認書類(免許証など) |
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ナンバープレートを破損、紛失した場合 | ・申告書(報告)兼標識交付申請書 ・ナンバープレート(一部でも残っている場合) ・標識弁償金(300円) ・本人確認書類(免許証など) |
・本人または同一世帯員以外の方が代理で申告される場合には、委任状または車両に関わる書類(自賠責保険証、標識交付証明書、廃車証明書、販売証明書、譲渡証明書など)が必要です。
・所有者が死亡されている場合は、相続人の方が廃車、名義変更の申告をしてください。
・販売証明書及び譲渡証明書は、申告書(報告)兼標識交付申請書に記載欄がありますが、任意の様式でもかまいません。
・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の場合は、要件を満たすことが分かる書類(販売証明書、製品カタログ、型式認定番号標(緑色)の写真のコピー、性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真のコピーなど)が必要です。
・仁淀川町に住民登録がない方は、仁淀川町に定置場があることを証明する書類(公共料金の請求書など)が必要です。
・法人の場合は、代表者印を押印してください。また法人所在地が町外の場合は、仁淀川町に定置場があることを証明する書類(公共料金の請求書など)が必要です。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:214KB)
原動機付自転車の改造・排気量等変更届について
改造等により原動機付自転車の排気量を変更した場合、3輪スクーター(50cc以下)をミニカーの規格へ変更した場合は、「原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書」を添えて申告の手続きを行ってください。改造等の申告により標識の交付を行いますが、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の運行、管理は自己責任において行ってください。また、未改造の車両を虚偽の申告により登録した場合は、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
※ミニカーへの改造
ミニカーとは「3輪以上の原動機付き自転車」で「総排気量20cc超50cc以下」のうち、「車室を有するもの」または「輪距が50cmを超えるもの」です。「車室を有するもの」であっても「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の場合は、ミニカーに該当しません。
輪距を広げてミニカーに改造する場合は、全体の写真と輪距が分かるようにメジャーなどをあてた写真を添付してください。
原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書(PDF:104KB)
標識交付証明書・廃車済証の再交付について
標識交付証明書は登録手続きをしたときに、廃車済証は廃車手続をしたときにそれぞれお渡ししていますが、紛失された場合には再交付できます。再交付を申請される方は、「標識交付・廃車証明書再交付申請書」を提出してください。なお、廃車済証の再交付は、廃車証明書となります。
※ 申請の際には、車両の標識番号、車台番号、車名、排気量の記載が必要になります。
標識交付証明書・廃車証明書証再交付申請書(PDF:574KB)