令和6年度 個人住民税定額減税について
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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/04/01
定額減税が実施されます
令和6年度税制改正の大綱が令和5年12月22日に閣議決定され、令和6年度住民税に適用されます。
これは、昨今の物価高に対して賃金上昇が追い付いていない国民の負担軽減を図るための一時的な措置として、定額減税が行われることになりました。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の方
定額減税額(特別控除額)
○納税者本人・・・1万円
○控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円
(国外居住者を除く)
定額減税の実施方法
<給与特別徴収の方>
・毎月の給与から住民税を天引きされている方は、6月分は徴収しません。
・定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11回に分割して給与から天引きされます。
<普通徴収(納付書または口座振替の方)>
・第1期分(6月納付期限)の税額から定額減税分を控除します。
第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除します。
<年金特別徴収の方>
・年金から天引きされている方は、10月分の税額から定額減税分を控除します。
10月分から控除しきれない場合は、12月分以降から順次控除します。
注意事項
○定額減税の特別控除額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
○以下の額の算定のもとになる所得割の額は、定額減税前の所得割額とします。
・ふるさと納税に係る税額控除の控除上限額
・公的年金等に係る所得に係る仮徴収税額