地域計画の公告
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地域計画とは
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
地域計画策定・実行までの流れ
地域計画の策定までの流れは以下のとおりです。地域計画は今後地域ごとに話し合いを行いながら策定していく予定です。
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果の取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成(農業委員会で出し手・受け手の意向調査を行い、目標地図の素案作成)
- 地域計画(案)について説明会実施・関係者への意見聴取
- 地域計画(案)の広告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
【終了しました】地域計画(案)の公告・縦覧について
協議の場の結果を基に、農業委員会や農協等の意見を聴取した上で、町内3地区の地域計画(案)を作成いたしました。
農業経営基盤促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告の日から2週間縦覧します。
縦覧期間中に、利害関係者は地域計画(案)に対し、仁淀川町へ意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和7年3月17日(月曜日)から令和7年3月30日(日曜日)まで
役場窓口は開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※3月30日(日曜日)は午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所
仁淀川町役場農林課(本庁舎2階)
意見書の提出等
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
1.提出先・・・仁淀川町役場農林課
2.提出方法・・・郵送、電子メール
3.提出期限・・・公告の日から2週間(縦覧期間と同じ)
4.その他留意事項・・・意見書の様式は任意としますが、意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名を、法人の場合にあっては法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。なお、仁淀川町地域計画案以外に対しては意見書を提出することができません。