令和6年度児童手当の制度改正について
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1 令和6年度制度改正の内容
令和6年度児童手当制度改正により、令和6年度10月資格分(12月支給)から、以下の点が変更となります。
※掲載内容は現時点での見込みです。国の決定により、一部変更となる可能性があります。
(1)支給対象年齢の拡大
(2)所得制限の撤廃
(3)手当月額の変更
(4)支払月の変更
(5)多子加算のカウント対象年齢の変更
改正前(令和6年9月資格分まで) | 改正後(令和6年10月資格分から) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで※)の国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円) ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 (第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円) ・3歳から高校生年代 (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円) |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
多子加算のカウント対象 | 18歳に到達した年度末まで※ | 22歳に到達した年度末まで※ |
※法律上の年齢到達日の取り扱いに準拠します。
2 新規申請
次にあてはまる方は、新規申請が必要となります。
(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方
(2)所得上限限度額超過により児童手当の資格がない方
申請について、詳細が決まりましたら随時お知らせします。
新規申請者について
・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)
・父母指定者
父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。
・未成年後見人
・児童養護施設等の設置者等または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。
額改定(増額)の申請
すでに仁淀川町にて児童手当を受給しており、要件児童として高校生年代の児童を登録している方は、新たな申請は不要です。なお、要件児童として登録されていない児童については、別途申請が必要です。
多子加算の届出について
多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大します。
そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がおり、多子加算の対象となる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
提出について、詳細が決まりましたら随時お知らせします。
※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。
(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
申請期間
令和6年9月頃を予定しております。