令和6年度児童手当の制度改正について
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制度改正についてのお知らせ
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。それにより、児童手当法が改正され、令和6年6月から児童手当の支給対象児童が高校生年代まで拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われます。
令和6年法改正の内容
令和6年度児童手当制度改正により、令和6年度10月資格分(12月支給)から、以下の点が変更となります。
●支給対象年齢の拡大
●所得制限の撤廃
●多子加算の増額
●第3子以降の数え方(カウント方法)の変更
●支給回数の増加
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
高校生年代※1 まで(18歳に到達した年度末まで※)の国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円) ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 (第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円) ・3歳から高校生年代 (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円) |
支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
第3子以降の数え方(カウント方法) | 高校生代まで(18歳に到達後最初の3月31日まで) | 大学生年代※2 まで(22歳に到達後最初の3月31日まで) |
※1高校生年代=令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子。
※2大学生年代=令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子。
改正にかかる新規申請について
新規申請及び多子加算にかかる申請については以下の通りです。
【新規申請が必要な方】
●制度改正により、新たに仁淀川町で児童手当受給資格を得る方
(中学生以下の対象児童がおらず、高校生年代の児童を養育している方)
●所得上限限度額超過により児童手当受給資格のない方
【多子加算にかかる届け出が必要な方】
●児童手当を受給し、大学生年代の子(18歳の年度末から22歳の年度末まで)を含め3人以上を養育する方
新規申請者について
・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)
・父母指定者
父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。
・未成年後見人
・児童養護施設等の設置者等または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。
額改定(増額)の申請
すでに仁淀川町にて児童手当を受給しており、要件児童として高校生年代の児童を登録している方は、新たな申請は不要です。なお、要件児童として登録されていない児童については、別途申請が必要です。
多子加算の届出について
多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大します。
そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がおり、多子加算の対象となる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。
(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
提出期限
最終提出期限:令和7年3月31日(月曜日)
※期日までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月からの児童手当を遡って支給します。