メニューを飛ばして本文へ

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

HOME > 令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/09/20

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

概要

 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当とその消費税を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いただくことになります。

  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」はいりません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
  • 医療費の助成を受けられている方であっても、「特別の料金」が発生します。

 

 詳しくは、以下をご覧ください。

医療機関窓口用チラシ(PDF:234KB)


Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。



PAGE TOP