令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/09/20
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
概要
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当とその消費税を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いただくことになります。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」はいりません。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
- 医療費の助成を受けられている方であっても、「特別の料金」が発生します。
詳しくは、以下をご覧ください。