郵便等による不在者投票について
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担当 : 仁淀川町選挙管理委員会 / 掲載日 : 2024/10/16
重度の障害等のため投票所に行くことができない場合、自宅等で投票し、郵便等で投票用紙を送ることができます。
郵便等による不在者投票を利用するには
選挙管理委員会で発行する郵便等投票証明書が必要です。
郵便等不在者投票を希望される方は、あらかじめ選挙管理委員会へ証明書発行の申請をお願いします。
郵便等による不在者投票のできる方
対象:次のいずれかに該当する方
区分 | 障がい等の程度 | |
身体障がい者 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級もしくは2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級もしくは3級 | |
免疫、肝臓 | 1級もしくは3級 | |
戦傷病者 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
内臓機能 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険法の 被保険者 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
代理記載人による不在者投票
郵便等不在者投票をしようとする方で、次の障害を有するため、自ら投票の記載をすることができない方について、
あらかじめ届け出た代理の人に投票に関する記載をさせることができます。(公職選挙法第49条第3項該当)
対象:次のいずれかに該当する方。
区分 | 障がい等の程度 | |
身体障がい者 | 上肢、視覚 | 1級 |
戦傷病者 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症 |
投票できる期間
公示(告示)日の翌日から選挙の期日(投票日)の前日まで。
郵便等による不在者投票の請求期限
不在者投票用紙等の請求は、選挙の期日(投票日)の4日前までです。
郵便等による不在者投票の手続き
期限までに選挙管理委員会に申し出てください。(連絡先は下記に記載)