令和7年3月末に高校及び短期大学・専門学校を卒業する子の届出について
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令和6年10月からの児童手当制度の拡充に伴い、算定児童(手当の支給対象ではないが、第〇子と数えることのできる対象の児童)の範囲が、大学生年代(学生に限らず、18歳到達後最初の3月31日以降~22歳到達後最初の3月31日までの間にある人)まで拡大されました。
児童手当の支給対象児童(0歳~高校卒業まで)の兄姉で、令和7年3月末で高校を卒業する児童、短期大学・専門学校を卒業する大学生年代の子がおり、卒業後も児童手当の受給者が日常生活の世話や保護および、学費や生活費などの経済的支援をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定認定請求書」を提出してください。
児童手当の受給者が、経済的な支援をしなくなる場合は提出不要です。
届出対象の子
平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子で、児童手当受給者が日常生活の世話や保護および、学費や生活費などの経済的支援をする人
申請対象者
令和7年4月1日時点で算定児童を養育している(見込み含む)、現在の児童手当の受給者
申請方法
対象の受給者に「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定認定請求書」をお送りします。
必要な書類へご記入のうえ、各窓口までご提出ください。
提出書類
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
・「額改定認定請求書」
・別居する子(学生)がいる場合…別居する子(学生)の学生証の写し
・別居する子(学生以外)がいる場合…生活費負担の証明資料(振込がわかる通帳等)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:117KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:207KB)
注意事項
1.支給対象年齢の児童(平成19年4月2日以降に生まれた子)は、確認書に記入不要です。
2.算定対象年齢の児童(平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子)について申請した場合でも、児童手当受給者からの援助や監護相当の状況になく、就労など自身の収入のみで独立して生計を立てている子の場合は、算定対象になりません。
3.申請内容に変化が生じた場合(学生として届出した後、通学先の変更、退学など状況が変わった場合など)は必ずご連絡ください。
4.算定対象として申請した子に対する監護相当の世話や生計費負担の状況が変わった場合(算定対象の子の婚姻、出産、就職等による自立など)は必ず届出してください。
5.児童手当の給付を受けた後で、給付要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付を受けた場合は返還を求めます。
令和7年度以降の児童手当現況届について
令和4年から児童手当の現況届は、公募等で確認できる場合、原則提出不要となりましたが、算定対象として提出される方について、職業欄が学生以外の場合は、年に1度、現況届の提出が必要です。
対象の受給者には、令和7年度の現況時期に「現況届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しますのでご提出ください。