戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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これまで戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律)により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛に順次発送されます。
通知書は戸籍単位で発送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに発送されます。
※通知書の発送時期は市区町村によって異なります。仁淀川町に本籍がある方への通知は6月中の発送を予定しております。
(2)氏や名のフリガナの届出
通知されたフリガナを確認し、誤っている場合は正しいフリガナを届出る手続きが必要です。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限ります。
なお、通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知されたフリガナと同じものが戸籍に記載されます。
※文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名のフリガナが、戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏や名のフリガナの届出人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※ 15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出を行うこととなります。
【氏のフリガナの届出】
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
【名のフリガナの届出】
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
(1)マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで届出が可能です。
マイナポータルを利用したオンライン届出方法についてはこちらでご確認ください。
(2)本籍地のある市区町村へ郵送による届出・本籍地や住所地の役場窓口へ届出
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
〇 郵送での届出
〒781-1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
仁淀川町役場町民課戸籍係 宛
〇 窓口での届出
本庁町民課、仁淀総合支所、池川総合支所、名野川出張所、長者出張所で手続きができます
届出に必要なものについて
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
出生届の子の名のフリガナについて
戸籍法の改正に伴い、令和7年5月26日以降に出生届を提出される場合は、出生届に記載した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
戸籍に記載できるフリガナは、名の漢字の読み方として一般に認められるものになります。一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、出生届の提出時に「名付けの由来」等を詳細に記述していただいたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。
フリガナ記載に関するお問い合わせ先
【法務省振り仮名専用コールセンター】
午前8時30分~午後5時15分
※令和8年5月26日(火)まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。