定額減税補足給付金(不足額給付)にお知らせ
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令和6年度実施の定額減税補足給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足が生じた方に不足額を給付する定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
・当初調整給付金を口座振込で受給された方には「支給のお知らせ」を送付します。されていない方には「支給要件確認書」を送付します。
・受付期間は、令和7年10月31日までです。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に仁淀川町に住民登録がある方で、次のどちらかに該当する方。
9月1日から給付金額を記載した案内文書を送付します。
不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
(例)
・退職等で令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した。
・就職等で令和6年分所得税が新たに発生した。
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割額が減少した。
・こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した。
不足額給付2
給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)
(例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
※低所得世帯向け給付金とは以下のものです。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどはありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。