2月不動産公売情報(期間入札)第230号
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仁淀川町では、差押えた不動産について、公売を実施しています。今回は令和7年2月入札分の公売物件をご案内します。
以下の内容及び、「仁淀川町不動産公売の手引き」をよくお読みになり、同意をいただいたうえでご参加ください。
1. 公売は滞納税完納等の理由により、予告なく中止になることがあります。
2. 公売財産は町税等滞納者の財産であり、町の所有する財産ではありません。
3. 公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、町に担保責任は生じません。
4. 隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。町は関与いたしません。
5. 売却決定を受けた最高価申込者、次順位買受申込者又はその代理人が公売財産に係る買受代金を全額納付したとき、買受人に危険負担が移転します。その後に発生した焼失等による損害の負担は買受人が負うこととなります。
6. 買受人は、買受代金納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることはできません。
7. 町は不動産登記上の権利移転のみを行います。公売財産の引渡しの義務は負いません。
8. 物件内の不動産(未登記建物)・動産類の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡し等については、すべて買受人の責任で行ってください。
9. 土壌汚染やアスベスト等の専門的調査は行っておりません。
10. 建物の詳細な内部状況調査、構造調査等は行っておりません。
11. 敷地の埋設分、埋没物等の有無については確認を行っておりません。
12. 町は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
13. いかなる場合においても、引き渡した物件の返品・交換及び苦情などは受け付けません。
14. 下見会は開催しません。希望者がご自身で確認してください。
公売物件
各種提出書類の様式等
(1)公売保証金納付及び充当申込書兼還付請求書(PDF:87KB)
(6)入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(PDF:43KB)
(7)自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDF:46KB)
(8)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDF:43KB)