戸籍に関する手続き
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戸籍は夫婦、親子などの関係を生涯通じて証明する大事なものです。子供が生まれたときや結婚、死亡など異動があった場合は必ず届出をしてください。本人になりすます届出を防止する法務省の通達に基づき、戸籍届のうち「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「養子離縁」、「認知」の届出を提出する人に、本人確認をさせていただいております。届書をご持参いただく方は、マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真貼付の本人確認書類をお持ちください。なお、本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますが、後日、ご本人宛に届出を受理したことをお知らせする文書を送らせていただきます。
戸籍届は平日の開庁時間は本庁・各総合支所・各出張所で、休日・祝日・平日の閉庁時間は本庁でのみ受け付けています。
種類 | 届出期間 | 届出をする人 | 必要なもの | 注意事項 |
出生届 | 生まれた日を含む 14日以内 |
父または母 | ・出生届(右側に医師等による記載があるもの) ・母子健康手帳 |
○届出は子の本籍地、届出人の所在地または出生地のいずれかの市町村役場 ○子供の名前は常用漢字か人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用 |
死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 1.親族 2.同居者 3.家主・地主または家屋もしくは土地の管理人、公設所の長、後見人・保佐人等 |
・死亡届(右側に医師による記載があるもの) ・後見人・保佐人等が届出人の場合はその証明書 |
○届出は死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地のいずれかの市町村役場 |
婚姻届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 | ・婚姻届 ・本人確認書類 |
○届出は夫または妻の本籍地もしくは所在地の市町村役場 〇婚姻届には成人(18歳以上)の証人が2人必要です ○住民異動がある場合は、後日開庁時に手続きをしてください |
離婚届
(協議)
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届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 | ・離婚届 ・本人確認書類 |
○届出は夫または妻の本籍地もしくは所在地の市町村役場 〇離婚届には成人(18歳以上)の証人が2人必要です ○離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届が必要です(離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内) ○住民異動がある場合は、後日開庁時に手続きをしてください |
離婚届(裁判) | 裁判所で離婚が成立もしくは確定した日から10日以内 | 調停の申立人または訴えの提起者(届出期間経過後は相手方も届出可能) | ・離婚 ・調停、和解離婚は調書の謄本 ・審判、裁判離婚は審判または判決書の謄本と確定証明書 |
○届出は夫または妻の本籍地もしくは所在地の市町村役場 ○離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届が必要です(離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内) ○住民異動がある場合は、後日開庁時に手続きをしてください |
養子縁組届 | 届出が受理された日から法律的に親子関係が成立します | 養親および養子になる人(15歳未満の養子については代諾権者) | ・養子縁組届 | 〇届出は養親および養子になる人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場 〇ケースごとにその他の書類や承諾等が必要となりますので、まずはご相談ください |
転籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 戸籍の筆頭者及び配偶者 | ・転籍届 | ○届出は本籍地、転籍地または所在地のいずれかの市町村役場 〇筆頭者と配偶者の双方が除籍になっている場合は、転籍届出をすることができません 同一戸籍内に記載されている方(18歳以上)は「分籍届」により新戸籍を編成することができます |
入籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 入籍する人(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人) | ・入籍届 ・家庭裁判所の許可を受けて入籍する場合は許可書の謄本 |
〇届出は本籍地または届出人の所在地のいずれかの市町村役場 〇子を父または母の戸籍に入籍させる場合には家庭裁判所の許可が必要になります ただし、父母の婚姻中の戸籍に入籍する場合は不要です |
※戸籍に関する届には、このほか認知、養子離縁届、分籍届、氏の変更申出、名の変更申出、帰化届などがあります。お手続き内容が複雑なものもありますので、事前に窓口またはお電話でご相談ください。
※閉庁時間中(夜間、休日)の戸籍の届出は本庁でのみお預かりしています。内容の審査は後日開庁時に行い、内容に不備等ございましたら連絡させていただく場合がございます。記入方法等でご不明な点がございましたら、事前にご相談いただくことをおすすめします。
※埋火葬許可申請については、午前8時30分から午後5時15分までの受付、交付となりますのでご注意ください。
※婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届、養子離縁届(協議)は成人(18歳以上)2名の証人が必要ですので、事前に届書を取りにお越しください。
※外国籍の方は届出に必要なものが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
※子供が生まれたときには、出生届とともに乳幼児医療費助成制度や児童手当などの手続きがあります。母子手帳の証明とあわせて開庁時にお手続きください。
※住所や氏名が変更になる場合は住所地にてマイナンバーカードの券面の変更手続きが必要です。