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令和5年度 介護保険料

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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2023/06/12

介護保険料について

仁淀川町にお住まいの方で65歳以上の方は、仁淀川町の介護保険の第1号被保険者となり、第1号被保険者として介護保険料を負担していただきます。
※実際には、40歳以上の方(第2号被保険者)に介護保険料を負担していただきますが、40歳~65歳未満の方は、社会保険料(国民健康保険等)に含まれて徴収されています。

保険料の決定

仁淀川町の介護保険料は、以下の表のとおり決定します。
<65歳以上の方の介護保険料(4月~翌年3月までの1年度分の保険料額)>

段  階 令和5年度
保険料
判 定 基 準
第1段階 21,500円 ・生活保護の受給者
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額(※1)から公的年金等に係る雑所得を差し
引いた金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第2段階 35,800円 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額(※1)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
第3段階 50,200円 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額(※1)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える
第4段階 64,500円 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額(※1)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第5段階
(基準)
71,700円 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額(※1)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える
第6段階 86,100円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の方
第7段階 93,200円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の方
第8段階 107,600円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の方
第9段階 121,900円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が320万円以上の方

※1
給与所得が含まれている場合は、その給与所得の金額から10万円を控除します。
ただし、控除後の給与所得が0円を下回る場合は0円とします。
なお、所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用前の給与所得の金額から上記のとおり控除します。

※2
給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、その給与所得または雑所得を合計した金額から10万円を控除します。
ただし、控除後の給与所得または雑所得を合計した金額が0円を下回る場合は、それぞれの所得を0円とします。

◎長期譲渡所得または短期譲渡所得がある方は、合計所得金額から「長期譲渡取得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を差し引いた金額で判定します。

年度途中での資格異動(取得・喪失)について

(1)資格の取得
年度途中で、資格を取得(転入・65歳)した方の介護保険料は、その取得日の属する月から翌年3月までの保険料を、月割で算定します。
 
【例】
○12月2日~翌年1月1日に誕生日を迎えられて65歳になった方で、第5段階となる場合
  71,700円÷12カ月=5,975円・・・が月額となります。
 12月~翌年3月までは4カ月ありますので、
  5,975円×4カ月=23,900円・・・が保険料額となります。

(2)資格の喪失
年度途中で、資格を喪失(転出・死亡等)した方の介護保険料は、4月からその喪失日の属する月の前月までの保険料を、月割で算定します。
 
【例】
○10月5日に転出された方で、第4段階となる場合
  64,500円÷12カ月=5,375円・・・が月額となります。
 4月~9月までは6カ月ありますので、
  5,375円×6カ月=32,250円・・・が保険料額となります。

保険料の納め方等

■特別徴収(年金からの天引き)
老齢(退職)・遺族・障害年金等の年額が18万円以上である年金受給者は、原則として特別徴収で納付となります。
年金から天引きとなりますので、金融機関等の窓口で納付をする必要がなく、納め忘れることもありません。
   
ただし、年金の年額が18万円以上でも、以下の場合には普通徴収となることがあります。
・ 年度の途中で65歳になった方
・ 他の市町村から仁淀川町へ転入してきた方
・ 年金の受給権を担保に借り入れをしている方
・ 収入の修正申告等により、保険料額が変更となった方

 
■普通徴収(納付書または口座振替による納付)
特別徴収ができない方は、普通徴収となり、以下の方法で納付していただくことになります。

(1)納付書による納付
仁淀川町から届く納付書を持参の上、、役場出納室、指定金融機関の窓口または納付書裏面記載のコンビニで納付をお願いいたします。(電子決済も可能です。詳しくは、納付書の裏面をご覧ください。)
※納付期限を過ぎると、延滞金が課されますので、納め忘れのないよう期限までに納付をお願いいたします。

(2)口座振替による納付
口座振替の申請をしていただいている方は、ご指定の口座より引落しとなりますので、残高の確認をお願いします。
(7月~2月までの毎月25日が振替日です。土・日・祝日の場合は、その翌日となります。)

【指定金融機関】
高知県農業協同組合・四国銀行・高知信用金庫・高知銀行・ゆうちょ銀行および郵便局

納期月について

  納付月は、以下のとおりです。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 仮徴収   仮徴収   仮徴収   本徴収   本徴収   本徴収  
普通徴収       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  

【特別徴収】
・仮徴収・・・4月・6月・8月の年金から天引きすること。
・本徴収・・・10月・12月・2月の年金から天引きすること。
※詳細は後述のとおりです。

【普通徴収】
7月から翌年2月までの各月末(12月は28日)が納期限となります。(土・日・祝日の場合は、翌日となります。)

特別徴収(年金から天引き)の、仮徴収と本徴収について

【仮徴収】
4月・6月・8月の年金から天引きされる各被保険者の方の保険料は、その年度の市町村民税の課税状況や所得が確定しておりませんので、前年の保険料を参考に算出された、仮の保険料を納めます。
※2月に特別徴収されていた方の場合、4月の仮徴収される額は、2月と同じ額となります。

【本徴収】
年間の保険料額が確定したら、仮で徴収される保険料を差し引いた残りの額を、10月・12月・2月の3回に分けて納めていただくことになります。
そのため、納期毎の保険料額は必ずしも同じ金額とはなりません。

保険料を滞納した場合

■介護保険料を滞納している方は、仁淀川町が行う事業や補助金等を利用する際に制限がかかる場合があります。
■介護保険サービスを利用する場合には、次のような取扱いになります。

<1年以上滞納している場合>
サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請することにより保険給付分(費用の9割)の払い戻しを受けることになります。
<1年6カ月以上滞納している場合>
サービス費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差止めとなり、滞納している保険料額に介護給付費を充てることがあります。
<2年以上滞納している場合>
介護保険のサービスを利用する際の自己負担額が3割負担になったり、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。



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