法人町民税
担当 : 町民課 / 掲載日 : 2020/05/19
納税義務者
法人町民税の納税義務者は、
(1)町内に事務所又は事業所を有する法人
(2)町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該町内に事務所又は事業所を有しないもの
(3)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所又は事業所を有するもの
であり、(1)に掲げる法人に対しては均等割額と法人税割額の合算額が課され、(2)に掲げる法人に対しては均等割額、(3)に掲げる者に対しては法人税割額が課されます。
税率
- 均等割額
資本金、従業員数により9段階の税率が適用
法人の区分 | 年額:円 | |
1 | 資本金等の金額が1千万円以下である法人で従業者数の合計が50人以下であるもの等 | 50,000 |
2 | 資本金等の金額が1千万円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの | 120,000 |
3 | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計が50人以下であるもの | 130,000 |
4 | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの | 150,000 |
5 | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計が50人以下であるもの | 160,000 |
6 | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの | 400,000 |
7 | 資本金等の金額が10億円を超える法人で従業者数の合計が50人以下であるもの | 410,000 |
8 | 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの | 1,750,000 |
9 | 資本金等の金額が50億円を超える法人で従業者数の合計が50人を超えるもの | 3,000,000 |
- 法人税割額
12.3%(事業開始年度が平成26年9月30日以前に開始する事業年度)
9.7%(事業開始年度が平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度)
6.0%(事業開始年度が令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
申告と納付
事業年度の終了の日から原則として2か月以内に町に申告納付します。
法人異動届
法人の設立、異動があった場合、速やかに提出してください。
※ 異動事由についての根拠書類となるもの(登記簿謄本、定款等)を添付してください。
更正の請求書
この請求書は、法人町民税について、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用してください。
※ 課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。