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国民健康保険の届出

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/12/02

 職場の健康保険や共済組合等に加入している方、後期高齢者医療の対象の方、生活保護を受けている世帯の方以外は、必ず国民健康保険に加入することになっています。

 次のような時は、14日以内に届出が必要です。(マイナ保険証を利用できる方であっても、届出が必要です。)
 なお、窓口にて手続きされる際には、下記(1)または(2)のような本人確認書類および、マイナンバーが確認できる書類と印鑑をご持参ください。
  (1)顔写真付き本人確認書類 1点 (マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など)
  (2)顔写真なし本人確認書類 2点 (介護保険証、年金手帳、年金証書など)
 

 本人確認書類以外で必要な書類は、以下の通りです。

  このようなとき 本人確認書類以外に必要なもの





他の市町村から転入してきたとき
  • 他の市町村の転出証明書
職場の健康保険等が切れたとき
  • 職場の健康保険でなくなった証明書(資格等取得(喪失)連絡票など)
職場の健康保険等の被扶養者からはずれたとき
  • 被扶養者でなくなった証明書(資格等取得(喪失)連絡票など)
子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳 
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書 

退



他の市町村へ転出するとき
  • 保険証または資格確認書
  • 限度額認定証など(お持ちの方のみ)
職場の健康保険等に入ったとき
  • 国保と職場の健康保険の両方の保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(無い場合はマイナポータル画面でも可)
職場の健康保険等の被扶養者になったとき
死亡したとき
  • 保険証または資格確認書 
  • 死亡を証明するもの
  • 会葬礼状など 
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証または資格確認書
  • 保護開始決定通知書 
一定の障害(65歳以上)により後期高齢者医療の対象となったとき
  • 保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
  • 障がい者手帳 




町内で住所が変わったとき
  • 保険証または資格確認書 
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
資格確認書や限度額認定証などを紛失したとき (本人確認書類のみ)
資格確認書や限度額認定証などが汚れて使えなくなったとき
  • 使えなくなった資格確認書など
修学のため、子どもが他の市町村に転出するとき
  • 保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
  • 在学証明書または学生証

(お問い合わせ)
  仁淀川町役場 医療保険課  0889-35-1080
  池川総合支所 池川地域課  0889-34-2111
  仁淀総合支所 仁淀地域課  0889-32-1111



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