軽自動車税(種別割)の税額、納税、車検用納税証明書について
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軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日(賦課期日)現在において、主たる定置場が仁淀川町内にある軽自動車等を所有している方(所有権留保付販売の場合は買主)に対してかかる税金です。
主たる定置場とは、使用者の住所地など主に車両が駐車される場所をいいます。軽自動車税(種別割)は月割課税制度ではありませんので、4月2日以降に名義変更や廃車の手続きをされても、その年度分の軽自動車税は全額納めていただくことになります。
4月1日に譲渡、新規取得された場合は新所有者に課税され、廃車は課税されません。
※令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されたことに伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
車種及び税率
原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車、小型二輪
車種区分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 |
50cc以下 または 0.6kW以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 または 0.6kW超0.8kW以下 |
2,000円 | |
90cc超~125cc以下 または 0.8kW超1.0kW以下 |
2,400円 | |
三輪以上(※1 ミニカー) | 3,700円 | |
軽二輪 |
125cc超~250cc以下 または 1kW超20kW以下 (※2 被牽引車を含む) |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 (※3を除く) |
2,000円 |
その他 (※4を除く) |
5,900円 | |
二輪の小型自動車 (250cc超 または 20kW超) |
6,000円 |
※1 ミニカーとは、三輪以上で20cc超50cc以下(または0.25kW超0.6kW以下)のもののうち、輪距が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。
※2 被牽引車とは、ボートトレーラー、フルトレーラなどで走行時に使用しない補助輪は車輪数に含まれません。車輪数が三輪の場合は下表の軽三輪に、四輪の場合は軽四輪以上の貨物用に含まれます。
※3 乗用装置のないものまたは最高時速35キロ以上のものは、固定資産税の対象となり「償却資産」として申告が必要です。
※4 全長4.7m超または全幅1.7m超または全高2.8m超または最高時速15キロ超のものは、固定資産税の対象となり「償却資産」として申告が必要です。
三輪及び四輪以上の軽自動車
車 種 区 分 | 税率(年税額) | ||||
平成27年3月31日以前の 新規登録車両 |
平成27年4月1日以後の 新規登録車両 |
※新規登録後13年を 経過した車両 |
|||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪 以上 |
乗 用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※ 重課税率が適用になる新規登録後13年を経過した車両については、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ハイブリッド(ガソリン電気併用)軽自動車及び被けん引車を除きます。重課税率の適用年度は下記の早見表をご覧ください。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
・令和6年度分~令和8年度分
令和5年4月1日から令和8年3月31日(※)までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録年度の翌年度分に限り、軽自動車税が軽減されます。
車 種 区 分 | グリーン化特例の税率(年税額) ※初度登録の翌年度分に限り軽減 | ||||
概ね75%軽減(注1) | 概ね50%軽減(注2) | 概ね25%軽減(注3) | |||
軽三輪 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
軽四輪 以上 |
乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(注1)概ね75%軽減
電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)
(注2)概ね50%軽減
平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(注3)概ね25%軽減
平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
※当該区分の車両については、グリーン化特例(軽課)の対象となる登録期間が、令和7年3月31日までとなります。
納税の方法
毎年5月初旬に納税通知書をお送りします。納期限までに、納付書または口座振替(※)によって納めてください。納付場所は、仁淀川町役場本庁出納室、高知県農業協同組合、四国銀行、高知信用金庫、高知銀行、四国内のゆうちょ銀行及び郵便局、納付書裏面に記載のコンビニエンスストア、スマホアプリ、全国の地方税統一QRコード対応金融機関、地方税お支払いサイトです。
(※)口座振替とは、町税等をご指定いただいた金融機関の口座から引落しにより納付ができるものです。口座振替を利用されると、納付のたびに金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、「うっかり納期を忘れていた」「忙しくて納付に行く時間がない」などといったこともなくなり、大変便利です。通帳と通帳届出印をご持参いただければ、金融機関の窓口で簡単に手続きできますので、是非、口座振替をご利用ください。
軽JNKS(軽自動車税納税確認システム)・車検用納税証明書について
令和5年1月から、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
よって、軽自動車の車検(継続検査)の際、車検用納税証明書の検査窓口への提示が、原則不要(以下の場合を除く)となっています。
◯「車検用納税証明書」が必要となる場合
・二輪の小型自動車の場合(現在は軽JNKSの対象外です。)
・軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合(特にQRコードを用いた納付では、軽JNKSに納付情報が登録されるまで最長3週間程度を要する場合があります。)
・4月2日以降に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、使用の本拠の位置の変更等を行った場合
・対象車両に前年度までの滞納がある場合
○「車検用納税証明書」の取得方法
・【金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付書を使って納付した場合】「領収証書」の右側が車検用納税証明書になっています。ただし、前年度までの滞納がある場合は利用できませんので、役場にお問い合わせください。
・【口座振替やスマートフォンアプリ、「地方税お支払サイト」で納付した場合】車検用納税証明書が発行されません。すぐに車検用納税証明書が必要な時は、以下のものをご用意のうえ、役場にお越しください。発行手数料は無料です。
◇口座振替の方:記帳済みの引き落とし口座の通帳
◇スマートフォンアプリ、「地方税お支払サイト」の方:納付履歴の確認ができるスマホの画面など
軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。