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70歳以上の被保険者の方へ(被保険者証兼高齢受給者証について)

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/02/29

高齢受給者証とは

 国保に加入している70~74歳の方は、医療機関にかかるときの一部負担金(窓口負担)の割合が、3割と2割の方に分かれるため、その負担割合を記載した証を「高齢受給者証」といい、医療機関窓口に提示が必要となります。
 以前は、被保険者証と併せて高齢受給者証の2枚の証を医療機関の窓口に提示して頂いておりましたが、令和5年8月1日以降は、被保険者証と一体化を行い、「被保険者証兼高齢受給者証」として交付しています。
 前年の所得等に応じて、医療機関での自己負担割合が決定します。

 
区     分 自己負担割合
現役並み所得者 住民税課税所得が145万円以上の70~74歳までの国保被保険者が同じ世帯にいる方 3割
(※)
上記以外の人 上記にあてはまらない方 2割

※70歳以上の国保被保険者の総所得金額等から43万円を差し引いた額(旧ただし書き所得)が、210万円以下の場合は2割負担となります。
※70歳以上の国保被保険者の収入合計額が、単身の場合383万円未満、複数の場合520万円未満であれば2割負担となります。
(確定申告や住民税の申告を行っておらず、収入が不明の世帯は申請が必要です。)

被保険者証兼高齢受給者証の交付と更新について

<新たに70歳になられる方>
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から使用可能となります。
誕生月の月末(1日生まれの方はその前月末)に被保険者証兼高齢受給者証を世帯主宛で郵送します。(※1)

<更新について>
被保険者証兼高齢受給者証は、8月に自動更新となります。
7月末に新しい証を世帯主宛で郵送します。(※2)


※1 政府において、検討しておりました被保険者証の廃止について、令和6年12月2日以降は発行しないことが決定しました。

このことにより、令和6年12月2日以降に70歳を迎えられる方の被保険者証兼高齢受給者証の送付は無くなります。

※2 令和6年8月に更新する従前の被保険者証兼高齢受給者証は、保険が変わらなければ有効期限が切れるまで(最長で令和7年7月31日まで)は、利用できます。
なお、令和6年12月2日以降の被保険者証兼高齢受給者証に代わる取り扱いとして、(1)マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを持っていても保険証初回登録を行っていない方)と、(2)マイナンバーカード更新中の方には、「資格確認書」を交付することとなっており、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができることになっています。

紛失した場合は



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