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70歳以上の被保険者の方の負担割合について

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/12/02

負担割合について

 国保に加入している70~74歳の方は、医療機関にかかるときの一部負担金(窓口負担)の割合が、3割と2割の方に分かれるため、その負担割合を記載した証を「高齢受給者証」といい、以前は被保険者証と併せて高齢受給者証の2枚の証を医療機関の窓口に提示して頂いておりましたが、令和5年8月1日以降は、被保険者証と一体化を行い、「被保険者証兼高齢受給者証」として令和6年12月1日まで交付しています。
 令和6年12月2日からの保険証の廃止において、「被保険者証兼高齢受給者証」の新規発行も終了しました。

 

※令和6年8月1日に更新した被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方は、有効期限までは利用可能ですので、それまでは捨てたりしないようお願いいたします。

 

令和6年12月2日以降は、

  • マイナ保険証を利用できる方は、この負担割合を確認できる機能があり、マイナ保険証を医療機関等で提示することにより、「被保険者証兼高齢受給者証」の提示がなくても負担割合に応じた支払いでの受診が可能です。(マイナ保険証が利用できない医療機関等では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ等の提示が必要)
  • マイナ保険証の利用ができない方には、「資格確認書」に負担割合を記載したものを送付いたしますので、被保険者証兼高齢受給者証に代わり、「資格確認書」を提示いただくことで負担割合に応じた支払いでの受診が可能になります。

 なお、医療機関での自己負担割合は、以下のとおり前年の所得等に応じて決定します。

 
区     分 自己負担割合
現役並み所得者 住民税課税所得が145万円以上の70~74歳までの国保被保険者が同じ世帯にいる方 3割
(※)
上記以外の人 上記にあてはまらない方 2割

※70歳以上の国保被保険者の総所得金額等から43万円を差し引いた額(旧ただし書き所得)が、210万円以下の場合は2割負担となります。
※70歳以上の国保被保険者の収入合計額が、単身の場合383万円未満、複数の場合520万円未満であれば2割負担となります。
(確定申告や住民税の申告を行っておらず、収入が不明の世帯は申請が必要です。)

適用開始と更新について

<適用開始と更新について>
〇70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から適用開始となります。

 誕生月の月末(1日生まれの方はその前月末)までに、下記のとおり世帯主宛で郵送します。

〇適用開始後の負担割合の年次更新は、8月に自動更新となりますので手続きは不要です。

 7月末までに以下を世帯主宛で郵送します。

  • マイナ保険証を利用できる方には、「資格情報のお知らせ」を送付。
  • マイナ保険証を利用できない方には、「資格確認書」を送付。

資格確認書や資格情報のお知らせを紛失した場合は



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