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令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/10/01

令和6年12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します

 令和6年12月2日から、法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証の発行は廃止されます。

 廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。

発行済の保険証は令和6年12月2日以降も有効期限までは使用できます

 令和6年7月下旬に送付した保険証(令和6年8月1日交付の保険証)は、12月2日以降も有効期限(最長で令和7年7月31日)までは引き続き使用ができます。

 ただし、以下の方は有効期限が短くなっていますので、ご注意ください。

●保険料の滞納がある方(世帯)など

●令和7年7月31日までに70歳または75歳になる方 
※令和6年12月1日までに70歳または75歳になられる方のその後の新しい証は、有効期限の1週間前までにお送りする予定です。
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までに70歳になられる方は、マイナ保険証を利用できない方にのみ、資格確認書を有効期限の1週間前までにお送りする予定です。

※令和6年12月2日から令和7年7月31日までに75歳になられる方は、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無に関わらず、現行の保険証に代わる「資格確認書」を交付できることとなったため、資格確認書を有効期限の1週間前までにお送りする予定です。

 

 なお、途中で保険が変わった場合などは、有効期限があっても持っていた保険証は使えなくなります。

令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

国民健康保険の方

  • マイナ保険証を持っている人

 マイナ保険証を持っている人には、新たに国民健康保険に加入したとき、自己負担割合が変更となったときなどに、「資格情報のお知らせ」を発行します。

 マイナ保険証を利用できない医療機関等において、マイナンバーカードと一緒に提示することにより受診が可能です。

  • マイナ保険証を持っていない人

 マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに国民健康保険に加入したとき、保険証を紛失したときなどに、現行の保険証に代わる「資格確認書」を発行します。

 「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

 令和6年12月2日から令和7年7月31日までに発行する「資格確認書」の有効期限は、令和7年7月31日ですので、有効期限を迎える1週間前に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。

後期高齢者医療保険の方

 令和7年7月31日までの間は、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無に関わらず、現行の保険証に代わる「資格確認書」を発行できるようになったため、令和7年7月31日までは資格情報のお知らせの発送はありません。

 新たに後期高齢者医療保険に加入した方、自己負担割合が変更になったときなどには、「資格確認書」を交付します。

 また、従前の保険証を紛失した方などは、「資格確認書」の交付が可能です。

 ただし、暫定的な措置とされておりますので、令和7年8月からは国民健康保険と同様の取り扱いとなる予定ですので、ご注意ください。

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。

 この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。



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