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保険証等の取り扱いについて

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2025/08/01

令和6年12月2日から現行の保険証の新規発行・再発行を終了しました

 令和6年12月2日から、法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わりましたので、保険証の新規発行・再発行ができません。

令和6年12月2日以降は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

国民健康保険の方

  • マイナ保険証を利用できる方

 マイナ保険証を利用できる方には、新たに国民健康保険に加入したとき、自己負担割合が変更となったときなどに、「資格情報のお知らせ」を発行します。

 マイナ保険証を利用できない医療機関等において、マイナンバーカードと一緒に提示することにより受診が可能です。

 (マイナポータル画面を提示または先に取得済みのPDFファイルでも代用可能)

 また、「資格情報のお知らせ」は、加入している保険を証明する書類としてもご利用いただけます。

※令和8年8月1日の更新時に資格情報の変更がなければ、更新はない予定ですので大切にご利用ください。(紛失・汚損の場合は再発行可)

  • マイナ保険証を利用できない方

 マイナ保険証を利用できない方(マイナンバーカードを取得していない人・更新中の方・資格確認書交付申請をされている方など)には、保険証に代わる「資格確認書」を発行します。

 「資格確認書」は、今までの保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

※途中で70歳になられる方、75歳になられる方は有効期限が短くなっていますが、有効期限が迎える前に引き続きマイナ保険証を利用できない方には、新しい資格確認書を送付します。

※上記以外の方の有効期限は、7月31日までとなっていますが、有効期限を迎える1週間前を目途に引き続きマイナ保険証を利用できない方には、新しい「資格確認書」を送付します。

後期高齢者医療保険の方

 令和8年7月31日までの間は、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無に関わらず、保険証に代わる「資格確認書」を発行できるようになったため、令和8年7月31日までは資格情報のお知らせの発送はありません。

 新たに後期高齢者医療保険に加入した方、自己負担割合が変更になったときなどには、全員に「資格確認書」を交付します。

 ただし、暫定的な措置とされておりますので、令和8年8月からは国民健康保険と同様の取り扱いとなる予定ですので、ご注意ください。

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。

 この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。



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