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住民登録

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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/01/07

住民登録は、住所や世帯主、転居の記録を明らかにするものです。
この記録をもとに「住民基本台帳」が作られ、選挙人名簿の登録(外国人の方は除きます。)、義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となります。
転居、転出などをしたときには、速やかに届け出てください。

○住民記録に関する届出
住民記録に関する届出は、役場開庁時間(平日8:30~17:15)に本庁、各総合支所、各出張所で受付します。
届出人は、原則として本人または世帯主です。
本人または世帯主以外の人が届け出る場合には、原則委任状が必要です。
運転免許証や健康保険証など、届出人(窓口に来た人)の本人確認ができるものを提示してください。


●主な届出
こんなとき 届出事項 期 間 必要なもの
他の市町村から引っ越してきたとき 転入届 住み始めてから14日以内 ・前住所地で交付を受けた「転出証明書」
・国民年金手帳(加入者のみ)
・個人番号カード(該当者のみ)
・住民基本台帳カード(該当者のみ)
・外国人の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」
・障害者手帳(該当者のみ)
・届出人の印鑑
町内で引っ越したとき 転居届 引っ越してから14日以内 ・国民年金手帳(加入者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・福祉医療受給者証(該当者のみ)
・個人番号カード(該当者のみ)
・住民基本台帳カード(該当者のみ)
・外国人の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」
・障害者手帳(該当者のみ)
・届出人の印鑑
他の市町村へ引っ越しをするとき (国外に1年以上移住する場合も含む) 転出届 引っ越し予定の14日以内から転出する日まで ・国民健康保険証(加入者のみ)                               
・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)               
・介護保険証(該当者のみ)             
・福祉医療受給者証(該当者のみ)          
・印鑑登録証(登録者のみ)
・個人番号カード(該当者のみ) 
・住民基本台帳カード(該当者のみ)
・外国人の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」
・届出人の印鑑
※転出予定日と転出先の住所を記載していただきます     
世帯主が変わったり、世帯を分けたり一緒にしたとき 世帯変更届 変更してから14日以内 ・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の印鑑

※すでに新住所に住んでいるとき(窓口にお越しになれない場合)は、郵便で転出の手続きをすることができます。「郵送による転出届」に記入し、町民課までお送りください。
なお、郵送による転出は異動されたご本人からの申請に限らせていただきます。


郵送による転出届(PDF:143KB)


※マイクロチップ装着済みの飼い犬および飼い猫につきましては、「犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部ホームページ)」にて住所変更手続きを行う必要がありますので、下記リンクより手続きをしていただきますようよろしくお願いします。



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