○仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成28年3月29日

規則第12号

(行政サービス等の範囲)

第2条 条例第3条に規定する行政サービス等(以下「行政サービス等」という。)とは、別表に掲げるものとする。ただし、申請者等が仁淀川町集落支援等業務委託要綱(令和2年仁淀川町告示第27号)第2条第2号及び第3号に規定する区長及び地域長又は法人格のない団体の代表者の場合は、適用の範囲外とすることができる。

(延滞金及び督促手数料)

第3条 条例第2条第1号に規定する町税等係る延滞金及び督促手数料は、当該町税等に含めるものとする。

(滞納の有無の確認)

第4条 行政サービス等を受けようとする者から申請等を受けた課長及び教育次長(以下「担当課長等」という。)は、町税等滞納状況確認表(別記様式第1号)により、条例第2条第1号に掲げる町税等(以下「町税等」という。)を所管する課長及び教育次長に滞納の有無を確認するものとする。

2 前項に規定する確認は、滞納状況確認同意書(別記様式第2号)又は同様の内容を記載した書類により、申請者の同意を得て行うものとする。

(納付相談)

第5条 条例第6条の規定により行政サービス等の手続を停止した場合は、町民課において速やかに当該申請者に対して滞納に関する納付相談についての通知(別記様式第3号)を行い、納付相談の機会を設けるものとする。

2 納付相談は、町民課及び滞納している町税等の所管機関が行うものとする。

(納付確約書の提出)

第6条 納付相談において条例第6条に規定する納付確約書(別記様式第4号)が提出された場合は、町民課及び滞納している町税等の所管機関において審査を行うものとする。

2 条例第5条の規定により滞納者に該当し、既に前項に規定する納付確約書を提出し、かつ、確実な納付を行っている者については、条例第8条に規定する特例措置として行政サービス等の履行の手続を進めなければならない。

(納付相談の結果報告)

第7条 町民課長は、第5条に基づく納付相談を行った場合は、その結果を担当課長等に報告(別記様式第5号)するものとする。

(特例措置又は制限措置の決定)

第8条 担当課長等は、前条の報告に基づき、町長の決裁を受け当該申請者に対し特例措置又は制限措置の決定を行い、特例措置決定通知書(別記様式第6号)又は制限措置決定通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。

(特例措置の取消決定)

第9条 納付確約書により納付されている町税等を所管する課長及び教育次長は、条例第8条の規定により特例措置を受けた者が、納付確約書の納期限までに町税等を納付しない場合は、担当課長等に報告するものとする。

2 担当課長等は、前項の報告に基づき、町長の決裁を受け当該特例措置を受けた者に対し条例第9条の規定により特例措置の取消しの決定を行い、特例措置取消決定通知書(別記様式第8号)により通知しなければならない。

(転入者の取扱い)

第10条 行政サービス等の申請者が転入者の場合は、前住所地の税金を滞納していないことの証明書又はこれに準ずる書類(以下「完納証明書類」という。)を提出させるものとする。ただし、その転入者が既に本町において町税等の納期限が到来している場合は、完納証明書類の提出は要せず、第3条の規定により滞納の有無を確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(仁淀川町表彰規則の一部改正)

2 仁淀川町表彰規則(平成17年仁淀川町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条に次のただし書を加える。

ただし、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者を除く。

(仁淀川町奨学資金貸付規則の一部改正)

3 仁淀川町奨学資金貸付規則(平成17年仁淀川町規則第44号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項本文中「営み各税の未納のない者」を「営む者」に改め、同条に次の1項を加える。

4 保証人は、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者とする。

(仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則の一部改正)

4 仁淀川町在宅介護手当支給条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第58号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「申請者の属する世帯に、町税、使用料、手数料又は分担金等、町に納付すべき債務に滞納が」を「仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者で」に改める。

(仁淀川町有建設機械貸付規則の一部改正)

5 仁淀川町有建設機械貸付規則(平成17年仁淀川町規則第93号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を加える。

2 貸付対象が個人の場合は、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であることとする。

(仁淀川町子育て応援手当支給条例施行規則の一部改正)

6 仁淀川町子育て応援手当支給条例施行規則(平成25年仁淀川町規則第10号)の一部を次のように改正する。

第2条第5項中「の属する世帯に、町税、使用料、手数料又は分担金等町に納付すべき債務に滞納が」を「が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける者で」に改める。

(平成28年5月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条については令和2年3月1日から適用する。

(令和2年7月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日規則第51号)

この規則は、令和5年1月5日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事務事業名

町有財産の使用許可、貸付及び売買等

若者定住促進不動産譲渡

行政財産目的外使用

普通財産貸付

町有建設機械貸付

町営住宅入居

町立住宅入居

特定公共賃貸住宅入居

移住者用住宅入居

許可及び認可

指定給水装置工事事業者の指定

農業集落排水設備工事店の指定

補助金、助成金及び手当等の交付

住宅耐震改修費等補助金

建築物耐震対策緊急促進事業費補助金

災害対応型給油所整備促進事業費補助金

アマチュア無線防災対策補助金

情報通信機器購入費補助金

地域おこし協力隊起業支援補助金

創業支援事業費補助金

特産品開発支援事業

観光振興推進総合支援事業

産業振興推進総合支援事業費補助金

再生可能エネルギー利活用事業費補助金

移住支援補助金

移住者住宅改修費等補助金

「町産材の家」推進事業補助金

「町産材の家」奨励事業商品券交付

空家対策総合支援事業費補助金

地域づくり事業費補助金

鳥獣被害対策総合補助金

農業確立総合支援事業費補助金

新規就農研修支援事業費補助金

農林漁業活動支援事業費補助金

石垣ハウス建築事業費補助金

農業経営収入保険事業支援補助金

土佐茶産地育成事業費補助金

農産物輸出促進事業費補助金

肥料等価格高騰対策補助金

中山間地域所得向上支援事業費補助金

緊急間伐総合支援事業費補助金

地域林業総合支援事業費補助金

間伐・再造林促進事業費補助金

森の工場活性化対策事業費補助金

高性能林業機械等整備事業費補助金

森林整備地域活動支援交付金

原木増産推進事業費補助金

自然との共生の森づくり事業費補助金

木質ペレットストーブ設置費補助金

林業の多様な担い手育成事業費補助金

農林業災害対策資金利子補給金

新規就農者対策資金利子補給金

生ごみ処理機購入費補助金

浄化槽設置整備事業補助金

防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金

屋内信号装置購入事業補助金

高齢者補聴器購入費助成金

在宅介護手当

介護サービス人材確保対策就業支援補助金

中山間地域介護サービス確保対策事業

不妊治療費等助成事業補助金

子育て応援手当

高等学校等通学給付金

夜間中学校通学給付金

就学支援給付金

ブロック塀等耐震対策推進事業費補助金

バス・タクシー事業者事業継続支援金

移動販売事業者事業継続支援金

資金の貸付

肉用牛導入資金貸付金

国民健康保険高額医療費資金貸付

奨学資金貸付

その他

木造住宅耐震診断事業

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仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第12号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月29日 規則第12号
平成28年5月18日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年8月16日 規則第26号
平成29年8月17日 規則第27号
平成30年4月1日 規則第14号
平成30年7月19日 規則第17号
令和元年10月23日 規則第8号
令和元年12月16日 規則第13号
令和2年2月5日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第15号
令和2年7月28日 規則第23号
令和4年3月11日 規則第7号
令和4年7月1日 規則第30号
令和4年8月8日 規則第32号
令和4年12月27日 規則第51号
令和5年3月30日 規則第17号
令和5年9月1日 規則第23号