医療費が高額になりそうな方へ(限度額適用認定証)
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限度額適用認定証とは
限度額適用認定証とは、医療費が高額になる場合など、1つの医療機関での自己負担額が限度額までになり、窓口負担額が軽減される証です。
マイナ保険証を利用できる方
マイナ保険証を利用できる医療機関での利用であれば、マイナ保険証に限度額適用認定証の機能も入っていますので、新規発行および更新手続きは不要です。
手続きすることなく、限度額の適用が受けれます。
ただし、非課税世帯の方で90日を超える長期入院の方は、入院時食事代が更に軽減できますので、別途手続きが必要となります。
マイナ保険証をご利用していない方
新規に交付を希望される方は、申請を随時受け付けていますので必要な時に手続きを行ってください。
(申請方法はページ下部をご覧ください。)
認定日は、申請した月の初日からの認定(有効)となります。
★70歳以上74歳以下の方★
70歳以上74歳以下の方で下記のいずれかに該当する世帯の方は、令和6年8月に更新交付している「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することにより、自己負担限度額までとなりますので、申請手続きは不要です。
一般課税 |
高齢受給者証に記載の一部負担金の割合が2割の方で、世帯主および同一世帯の被保険者のうち誰か一人でも住民税課税者がいる世帯 |
現役並みIII | 同一世帯の70歳以上74歳以下の被保険者のうち、住民税課税所得が最も多い方のその額が690万円以上の世帯 |
★既に限度額適用認定証をお持ちの方★
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、毎年8月が更新月となりますので、7月31日までの有効期限となっています。
8月以降も継続して認定を受ける方は、8月中に更新手続きが必要です。
※更新手続きは代理の方でも構いませんが、同一世帯ではない方が手続きされる場合には、郵送での交付となります。
急ぎの場合には、早めに手続きをお願いします。
※複数年継続される方でも毎年更新手続きが必要です。
※75歳になられる方は、後期高齢者医療保険に移行することにより、誕生日の前日までの有効期限となっています。
有効期限後も継続して必要な場合は改めて手続きが必要となります。ただし、課税世帯の方は手続き不要です。
※70歳になられる方は、負担区分が変更となることにより、誕生月末までの有効期限となっています。
70歳となった後も継続して発行ができる世帯の方には、資格確認書または資格情報のお知らせを送付時に新しい証を同封し、発送いたします。
★複数の医療機関を受診される方★
同月内に複数の医療機関を受診されている方は、他の医療機関での窓口負担額が分からず、限度額を超えて負担となる場合があります。
その場合には、申請により高額療養費として限度額を超えた金額をお返しします。
該当する場合には、2~3ケ月後にお知らせしますので、その後申請をお願いいたします。
申請方法
★窓口で申請手続きをされる方★
(1)必要な方の保険証または資格確認書
(2)手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真のあるもの)
の2点を持参の上、役場窓口にて手続きをしてください。(各総合支所・各出張所でも申請手続きができます。)
※即日交付を希望される場合には、本庁または各総合支所で手続きをお願いいたします。
★郵送で申請手続きを希望される方★
(1)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
(2)必要な方の保険証または資格確認書の写し
(3)手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真のあるもの)の写し
(4)返信用封筒(返送先の宛名と住所を記入)
(5)切手
の5点すべてを入れて下記まで送付してください。
※代理人が手続きされる場合には、代理人の本人確認書類等(職員証や登記事項証明書など)も同封してください。
※返送先は、送付先申出書を出されている方(書類の送付先の変更をされている方)と特別な事情がある方を除き、原則として被保険者の住所地(住民票上の住所)となります。
〒781-1592
高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
仁淀川町役場 医療保険課 国保年金係
TEL:0889-35-1080(直通)