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医療費が高額になりそうな方へ(限度額適用認定証)

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担当 : 医療保険課 / 掲載日 : 2024/02/29

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証とは、医療費が高額になる場合など、1つの医療機関での自己負担額が限度額までになり、窓口負担額が軽減される証です。


新規に交付を希望される方は、申請を随時受け付けていますので必要な時に手続きを行ってください。
(申請方法はページ下部をご覧ください。)

 申請した月の初日からの認定(有効)となります。

★70歳以上74歳以下の方★
70歳以上74歳以下の方で下記のいずれかに該当する世帯の方は、「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することにより、自己負担限度額までとなりますので、申請手続きは不要です。

一般課税
 
高齢受給者証に記載の一部負担金の割合が2割の方で、世帯主および同一世帯の被保険者のうち誰か一人でも住民税課税者がいる世帯
現役並みIII 同一世帯の70歳以上74歳以下の被保険者のうち、住民税課税所得が最も多い方のその額が690万円以上の世帯

★既に限度額適用認定証をお持ちの方★
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、毎年8月が更新月となりますので、7月31日までの有効期限となっています。
8月以降も継続して認定を受ける方は、8月中に更新手続きが必要です。

※更新手続きは代理の方でも構いませんが、同一世帯ではない方が手続きされる場合には、郵送での交付となります。
 急ぎの場合には、早めに手続きをお願いします。
※複数年継続される方でも毎年更新手続きが必要です。
※75歳になられる方は、後期高齢者医療保険に移行することにより、誕生日の前日までの有効期限となっています。
 有効期限後も継続して必要な場合は改めて手続きが必要となります。ただし、課税世帯の方は手続き不要です。
※70歳になられる方は、負担区分が変更となることにより、誕生月末までの有効期限となっています。
 継続して発行ができる世帯の方には、被保険者証兼高齢受給者証送付時に新しい証を同封し、発送いたします。


★マイナンバーカードを被保険者証として利用される方★
令和3年10月以降、マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等においては、申請手続きがなくても自己負担額が限度額までとなります。事前にマイナンバーカードが利用できるかどうか、医療機関に直接ご確認して頂くか、以下のページでご確認のうえ、申請手続きが必要かどうかの判断をお願いいたします。


★複数の医療機関を受診される方★
 同月内に複数の医療機関を受診されている方は、他の医療機関での窓口負担額が分からず、限度額を超えて負担となる場合があります。
 その場合には、申請により高額療養費として限度額を超えた金額をお返しします。
 該当する場合には、2~3ケ月後にお知らせしますので、その後申請をお願いいたします。


申請方法

★窓口で申請手続きをされる方★
(1)必要な方の被保険者証(保険証)
(2)必要な方のマイナンバーが分かるもの(通知カードやマイナンバーカード)
(3)手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真のあるもの)
の3点すべてを持参の上、役場窓口にて手続きをしてください。(各総合支所・各出張所でも手続きができます。)



★郵送で申請手続きを希望される方★
(1)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

(2)必要な方の被保険者証(保険証)の写し
(3)手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真のあるもの)の写し
(4)返信用封筒(返送先の宛名と住所を記入)
(5)切手
の5点すべてを入れて下記まで送付してください。

※申請書には、マイナンバーの記入が必要です。
※返送先は、送付先申出書を出されている方(書類の送付先の変更をされている方)と特別な事情がある方を除き、原則として被保険者の住所地(住民票上の住所)となります。

〒781-1592
高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
仁淀川町役場 医療保険課 国保年金係
TEL:0889-35-1080(直通)



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