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児童手当

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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2021/01/26

 平成24年4月1日から「こども手当」制度に替わり、「児童手当」制度が始まりました。


児童手当とは
 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童を養育する方に支給されます。

受給資格者
 中学校3年生修了前までの間にある児童を養育している父または母で、ご家庭の生計中心者。(生計中心者とは、所得が恒常的に高く、対象となる児童を税法上・健康保険上扶養としている方になります)対象となる児童との同別居は問いません
 
(注意)
※児童が海外に居住している場合は支給できません。(留学を除く)
※児童が児童福祉施設等(児童福祉施設や里親)に入所している場合は、施設等の設置者に支払われます

支給月額
 ・ 0歳から3歳未満(一律)15,000円
 ・ 中学生(一律)10,000円
 ・ 3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
 ・ 3歳から小学校修了前(※第3子以降)15,000円
 ・ 所得制限限度額以上の方(一律)5,000円
 
 ※18歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童の人数で数えます。

所得制限
 所得制限限度額
扶養親族の数 所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1
 「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。


手続きについて
(1) 第1子の出生、転入、受給者が公務員でなくなったなどによる新規の申請の方
  手続時期 : 出生、転入から15日以内に手続きをお願いします。
          (15日を過ぎて申請すると受給できない月が発生する事があります。)
  必要なもの : ◎認印
               ◎振込先口座が確認できるもの
                 (※名義は申請者本人のものに限ります。)
               ◎申請者・配偶者・対象児童の健康保険証
            ◎個人番号カードまたは個人番号通知書等
  提出書類 : 「認定請求書」 ※認定請求書には請求者等の個人番号の記載が必要です。
 ※養育している児童と別居している場合など、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
 
(2) 以下の場合も申請・届出が必要です。
  ・ 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき。
    手続時期   : 出生等から15日以内
    必要なもの : 認印、対象児童の健康保険証
    提出書類   : 「額改定認定請求書」

  ・ 振込先金融機関、口座番号を変更するとき。町内で住所を異動(転居)したとき
  
手続時期   : その都度
   必要なもの : 認印 「変更後の口座が確認できるもの」
   提出書類   : 「変更届」

  ・ 受給要件に該当しなくなったとき。(児童を養育しなくなった、公務員になった)
  
手続時期   : その都度
   必要なもの : 認印
   提出書類   : 「受給事由消滅届」
 
 ・ 受給者が町外に転出する場合。
  
手続時期   : 転出の際
   必要なもの : 認印
   提出書類   : 「受給事由消滅届」
 
寄付について
 児童手当の額の全部または一部を仁淀川町に寄付することができます。ご希望の方は、担当までご連絡ください。

申請・お問い合わせ先
 仁淀川町役場 町民課
  〒781−1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
  TEL:0889−35−1088  FAX:0889−20−2116
 
 仁淀川町役場 池川住民福祉課 
  〒781−1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲916番地3
  TEL:0889−34−2111  FAX:0889−34−2687
 
 仁淀川町役場 仁淀住民福祉課
  〒781−1801 高知県吾川郡仁淀川町森2552番地1
  TEL:0889−32−1111  FAX:0889−32−1100

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