児童手当
担当 : 町民課 / 掲載日 : 2021/01/26
平成24年4月1日から「こども手当」制度に替わり、「児童手当」制度が始まりました。
児童手当とは |
受給資格者 |
(注意)
※児童が海外に居住している場合は支給できません。(留学を除く)
※児童が児童福祉施設等(児童福祉施設や里親)に入所している場合は、施設等の設置者に支払われます。
支給月額 |
・ 中学生(一律)10,000円
・ 3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
・ 3歳から小学校修了前(※第3子以降)15,000円
・ 所得制限限度額以上の方(一律)5,000円
※18歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童の人数で数えます。
所得制限 |
扶養親族の数 |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
手続きについて |
手続時期 : 出生、転入から15日以内に手続きをお願いします。
(15日を過ぎて申請すると受給できない月が発生する事があります。)
必要なもの : ◎認印
◎振込先口座が確認できるもの
(※名義は申請者本人のものに限ります。)
◎申請者・配偶者・対象児童の健康保険証
◎個人番号カードまたは個人番号通知書等
提出書類 : 「認定請求書」 ※認定請求書には請求者等の個人番号の記載が必要です。
※養育している児童と別居している場合など、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
(2) 以下の場合も申請・届出が必要です。
・ 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき。
手続時期 : 出生等から15日以内
必要なもの : 認印、対象児童の健康保険証
提出書類 : 「額改定認定請求書」
・ 振込先金融機関、口座番号を変更するとき。町内で住所を異動(転居)したとき
手続時期 : その都度
必要なもの : 認印 「変更後の口座が確認できるもの」
提出書類 : 「変更届」
・ 受給要件に該当しなくなったとき。(児童を養育しなくなった、公務員になった)
手続時期 : その都度
必要なもの : 認印
提出書類 : 「受給事由消滅届」
・ 受給者が町外に転出する場合。
手続時期 : 転出の際
必要なもの : 認印
提出書類 : 「受給事由消滅届」
寄付について
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申請・お問い合わせ先 |
〒781−1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地
TEL:0889−35−1088 FAX:0889−20−2116
仁淀川町役場 池川住民福祉課
〒781−1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲916番地3
TEL:0889−34−2111 FAX:0889−34−2687
仁淀川町役場 仁淀住民福祉課
〒781−1801 高知県吾川郡仁淀川町森2552番地1
TEL:0889−32−1111 FAX:0889−32−1100